雑損控除も還付漏れが多い
また雑損控除の還付漏れも多いです。
雑損控除というのは、自然災害にあったり、盗難などにあったときに受けられる所得控除のことです。
これを簡単に言えば、自然災害や盗難などで、所得の10分の1以上か、5万円以上の被害があれば、それを超えた分を所得から控除とできるのです。
この雑損控除の範囲は意外と広いのです。だから、普通の人でも該当しているケースがけっこうあるのです。
たとえば、大雨や台風、大雪などで、家の一部などが壊れてそれを修繕したような場合も対象になります。
あと、盗難にあった場合。これは家に泥棒が入ったときだけじゃなく、スリや置き引きなどで、被害を受けた人も対象になります。
それは「雪下ろしの費用」「シロアリ駆除」「スズメバチ駆除」も対象となるということです。
「雪下ろし費用」は、「自然災害の費用」とみなされるのです。
雪かきのために、購入したスコップなども対象になります。
そして、シロアリ、スズメバチなどの害虫も、自然災害とみなされるのです。
クマが出る地域で、クマ対策にお金がかかれば、それも当然、対象となります。
この雑損控除を受ける場合は、盗難などの場合は、警察からもらう「被害証明書」、自然災害の場合は、修繕費などの領収書が必要となります。都道府県によっては、警察の被害証明書を出してくれないところもありますが、その際には、受理番号などを教えてくれますので、それを控えておいてください。
そして、それらの証明書の準備ができてから、やおら税務署に申告に行けばいいのです。
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※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年3月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。
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