65歳前に貰える年金、受給を遅らせても増えないどころか大損も

 

そしてなぜ65歳前から貰えている年金には、「特別支給」という名が老齢厚生年金の前についてるのかというと、もう65歳前支給の年金は昭和60年の法改正で既に終わってる年金だからです。昭和60年改正の時に厚生年金からの老齢厚生年金、共済組合からの退職共済年金、国民年金からの老齢基礎年金は65歳から支給します! って決まりましたが、当時は60歳支給がいきなり65歳支給になっちゃったら国民の生活が狂ってしまいますよね。だから徐々に支給開始年齢を引き上げながら、65歳までは特別支給として厚生年金や共済年金を支払いながら国民の生活への打撃を最小限にしているから、未だに65歳前からの年金支給開始年齢という人がまだまだたくさんいるわけです。まあ、昭和60年改正で年金は65歳から支給しますっていう事になりましたが、年金支給開始年齢の引き上げが決まったのは平成6年改正の時です。

そして実際の年金支給開始年齢の引き上げが始まったのは、男子が平成13年度からで女子が平成18年度から。なんで男子と女子で支給開始年齢が違うかというと、男子は昭和29年改正の時に昭和32年から昭和48年の16年かけて厚生年金支給開始年齢は60歳に引き上がりましたが、女子は昭和60年改正が行われるまではまだ55歳支給開始でした。

正式な支給開始年齢の引き上げである60歳から65歳に引き上げは、まだ反対で実行には移せなかったけどとりあえず女子の支給開始年齢を昭和62(1987)年から平成11(1999)年の12年間かけて60歳まで引き上げた。参考に共済組合も支給開始年齢を昭和60年から平成7年の10年間かけて60歳まで引き上げた。

本来の支給開始年齢の引き上げは平成6年に決定し、実際の引き上げ開始は男子が平成13年からでしたが、女子の支給開始年齢が60歳に引き上がり終わったのは平成11年でした。

で、またすぐに平成13年から引き上げとなると引き上げテンポが女子にとって速すぎるから、平成6年から女子の60歳支給開始年齢の引き上がりの終了する平成11年までの5年間分を遅らせたため、平成13年からではなく平成18年からの支給開始年齢引き上げとなった。だから男子と女子の厚生年金の支給開始年齢には5年の差がある。下記リンクの表のように徐々に引き上げ最中なんです。

厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)

なお、共済組合は男女とも昭和60年改正時点では当時は55歳支給開始年齢だったが、平成7年で60歳支給開始年齢完了となったため、男女とも平成13年からの支給開始年齢引き上げとなってるから男女差は無い

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