なぜ、所得に関係なく受け取れるはずの障害年金が停止されるのか

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障害年金を受けている方は、基本的に働いても年金が止まることはありません。しかし、国民年金加入前の20歳以前に障害基礎年金を受給するようになった人は、前年の所得に応じて制限される場合もあるそうです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、障害基礎年金の詳しい仕組みとどの程度の所得で年金が停止されることがあるのかを解説しています。

国民年金加入前の20歳前に重い病気や怪我を負った人への障害基礎年金はやや給付制限がある

障害年金受給者の人はよく心配されるのですが、働いたら年金が止まるのではないかという事ですね。結論として働いたからって止まりません。障害年金は収入や所得に関係なく支給されるものなので、いくら収入があっても年金は止まりません。障害年金貰ってるんだから働いてはダメという事もありません。

むしろ障害年金を貰いながら症状を回復に向かわせて徐々に労働へ向かう期間と思ってもらえればと思います。あくまで「その病気や怪我でどのくらい日常生活に支障が出ているか?」というのが障害年金が見る部分なので、所得は見ません。

しかし、障害年金受給開始後もその後障害年金を支給するか?等級を下げて年金額を下げるか?の判断をするために1~5年間隔で新たに診断書は出してもらう必要はあります。その時に症状が良くなってたり、労働も普通にできてたりするならその診断書提出後の障害年金が止まるという事はあります。だからそれまでは所得や収入は全く関係なく支給される。

さて、障害年金は所得や収入の額で左右されるものではないですが、左右されるのもあります。その中でも、20歳前に初診日(はじめてその傷病により病院に行った日)がある事により20歳以降に障害基礎年金を受給されてる人(年金コードが2650とか6350となってる人)は所得に左右される。よって7月に前年の所得を確認して、所得額によっては8月分以降の年金を半額停止したり、全額停止したりする。

先月メルマガで書いた気もしますが再度申し上げますと、去年までは7月に毎年、所得状況確認届というのを7月末までに市役所に提出する必要がありましたが、今年からは日本年金機構が市役所に確認するから届け出は原則不要となりました。

なぜ、20歳前の傷病で初診日がある事により障害基礎年金が支給される人(以下、20歳前障害基礎年金という)は、年金が停止される場合があるかというと保険料を支払わなくても障害基礎年金が支給される人だから所得制限という縛りを掛けてるわけです。

また、1~5年間隔の診断書提出も、20歳前障害による障害基礎年金受給者は7月提出に統一されていましたが、令和元年度から誕生月前3ヶ月(8月生まれの人は6月1日から8月31日までの間の症状を書いてもらう)の現症を医師に書いてもらって、誕生月末までの提出という事に変更された。従来は提出まで1ヶ月しかなかったから診察予約や、診断書を医師に書いてもらうのをモタモタしてる余裕は無かった。誕生月末までに提出ができないと年金が一旦差止まってしまう(提出後に差し止めた年金は遡って支払う)。


参考

初めて病院に行った日を初診日と言いますが、初めて病院に行ってなくても出生日が初診日として扱われる場合がある。それは、先天性の知的障害の方や先天性股関節脱臼の方等。知的障害の方は療育手帳をお持ちだったりするので、それで初診日が出生日という扱いになる。


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