行政書士が見た奇跡。「早く死ね」孫に暴行されていた亡き父の意外な遺言

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ドラマや映画、小説などでもよく描かれる、「相続」による骨肉の争い。亡くなった本人は自分の死後にどのような争いが起きるか見守ることはできませんが、前もって「遺言」を残すことで、自分の「意志」をある程度コントロールすることはできます。では、どんな行動が「遺言」の明暗を分けるのでしょうか? 無料メルマガ『10年後に後悔しない最強の離婚交渉術』の発行者で、開業から6年で相談7,000件の実績を誇る行政書士の露木幸彦さんは、過去に依頼を受けた遺言をめぐる事例をあげながら、執行人の重要性についても解説しています。

故人が望まざる結果になることも。何が「遺言」の明暗を分けるのか?

自分がこの世を去った後、残された遺族に負担をかけたくない、相続で揉めて欲しくない、葬儀を円滑に進めて欲しい……。

余命が差し迫れば誰しも心配事の数々は絶えません。だからこそ「遺言」という形で生前の気持ちを残したいところ。しかし、最後まで遺言の行末を見届けたくても、本人はすでに亡くなっています。そのため、遺言の運用は執行人(相続を取りしきる人)に託すしかありません。

ところで最近、生前の人間関係が災いして、故人の遺志を尊重しない遺族が増えている印象です。遺言がある場合の相続とは、誰かが得をすれば、その分、誰かが損をするというゼロサムゲーム。遺言の通りに遺産分割を行うのは執行人の責任ですが、もし、相続人の一部が反対した場合、相続の結末には執行人と反対者の力関係が影響します。

例えば、執行人が反対者より立場が悪かったり、気が弱かったり、声が小さかったりしたら、どうなるでしょうか? 反対者に押し切られ、遺言の内容が捻じ曲げられ、故人が望まざる結果に至ることが少なくありません。何が明暗を分けるのでしょうか?

「家を守って欲しい」想像もしなかった父からの遺言

最初は父の遺言をめぐる姉と弟のトラブルです。

「姉に母を押し付けるようで悪いような気もしたんですが…姉も離婚してから苦労してきたので」 

そんなふうに当時の心境を言葉にしてくれたのは田中優一さん(44歳。仮名)。

姉(46歳)は21歳で夫と離婚し、2歳の娘を連れて実家へ戻ってきた人物。それから現在まで実家で父(77歳)、母(76歳。年齢はすべて相談時)と一緒に暮らしていたのですが、父の逝去をきっかけに、優一さんは姉に「(母を)うちで引き取ろうか」と提案したそう。

姉は「こっちで何とかするから」と言って聞かなかったので、優一さんも「そこまで言うなら」と引き下がったようです。

ところが、遺言の存在で状況は一変。四十九日法要が終わると、母が優一さんに遺言の存在を耳打ちしてきたのです。遺言には家族会議で決まったこととは逆の内容が書かれていたのです。

「美智子(母)と優一にすべて任せる。2人での田中家を守って欲しい」

優一さんは、姉と両親は仲良くやっていると思っていました。しかし、母いわく姉と孫(姉の娘)は「じじぃ臭いわ!」「もう!早く死ねばいいのに!」と暴言を吐くだけでなく、父を両手で突き飛ばしたので、父は廊下の床に顔から倒れ、全身がアザだらけになったこともあったそう。 

優一さんはどのような決断をしたのでしょうか? 一度は承諾した内容を撤回したら姉との間に波風が立つでしょう。見て見ぬふりをするという選択肢もあったでしょうが、優一さんは父の遺志を尊重し、姉を実家から追い出し、母を救い出すことを決めたのです。

姉は直系尊属なので、遺留分(どんな遺言を作成しても残る相続分)が認められており、今回の場合、遺産全体の8分の1です。優一さんは「裁判所で争っても遺留分の計算は変わらないよ」「警察署に被害届を提出することも検討しないといけないけれど」と必死に訴えたところ、姉は遺留分の支払を条件に退去することを約束してくれたそうです。 

こうして優一さんが親族間の世間体にとらわれず、「美智子(母)のことを頼む」という父の遺志を叶えるため、あきらめずに行動を起こした結果、遺言通りの遺産相続(母5割、長男5割)を実現することができたのです。

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