結論からお話しますと、なんと、この裁判では会社が勝ちました。それは次のような理由からです。
- 残業に協力する社員と協力しない社員では、会社に対する寄与度、貢献度に差がある
↓ - よって残業の頻度の差を考課対象にすることは合理性がある
このように裁判所は判断をしました。そうすると、みなさんの中には「残業することを(残業させることを)奨励するのか!」と、同意しづらいと感じる人もいるかも知れません。
ただ、この裁判では、実は「残業しない」だけでなくこの社員の「態度」も問題とされたのです。具体的には、次のような感じでした。
- 勤務中にしばしば休憩をとっていた
- 終業30分前になると新たな作業を行わなかった
- 作業効率の改善や向上に対する取り組みが消極的であった
いかがでしょうか。もしかするとこれでしたらみなさんの中にも納得される人がいるかも知れませんね。
ただ、ここで誤解の無いようにお話しますと「残業しない社員を評価しない」ことをおすすめしているわけではありません。当然ながら、社員の中には事情があって残業できない人もいるでしょうし、仕事と同じくらいプライベートを大切にしている人もいるでしょう。ともすれば「残業をしている社員=頑張っている」という雰囲気のある会社もたまにあったりしますが残業をしていない社員が別の部分で頑張っているのであればその部分を評価すべきです。例えば、残業できないからこそ仕事の効率を重視して、時間内にテキパキと仕事をこなす人もいます。
注意が必要なのは「残業しないことを当然の権利として過剰に主張する社員」です。また、私のお客様からは上司の側も、働き方改革の影響か「必要な残業も頼めない(頼みづらい)」というご相談をいただく機会も増えました。
繰り返しになりますが体を壊してしまうような過剰な残業はもちろん論外です。そして、法律上、正しい残業である必要もあります。その上で、「適正な残業」を考えてみても良いのではないでしょうか(くれぐれも残業を推奨しているわけでも、残業しないことを否定しているわけでもありません。念のため)。
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