罰則も処罰もなし。問題教師を付け上がらせるいじめ防止法の欠陥

 

さらに第三者委員会へのハードル

その上で、さらに申告をして要望を出して、「第三者委員会」の設置を叶えていくことになるのだが、要件を満たしていても拒絶する自治体や教育委員会もあるのだ。

そして、実際に第三者委員会が開催されても、中間報告をしなかったり、設置要綱がなかったり、中立公平な委員で構成されていないなどの 根本的な問題が多く発生するわけだ。

こうなってくると、全てに関門があって、それぞれ油断できないハードルがあることになる。それぞれに時間もかかり手間もかかる。そうなれば、このまま第三者委員会の設置をお願いして、それで何か変わるのだろうかと被害側が不安になるは当然なのだ。

さらに、私に不安を訴えてくる被害者側においては、いじめの申告段階から学校側の「うちにいじめなんかない」というような対応をされたり、自死未遂などをしているケースでは、「虐待の疑いがある」と役所側から難癖をつけられて、児童相談所の職員を派遣されるようなケースもある。結局、そんなことはないという結果になるが、こうした行為は被害者からすれば嫌がらせ以外のなにものでもない以上に、まともにやらずに一方的に悪者にされるのではないかと心を折られるのだ。

一方で、協力してくる保護者や子どもにも、こうしたケースでは圧力が露骨にかかる。保護者の中には、住宅ローンを組んで家を買って、この地域で子育てをするという中で、学校から睨まれ、その関係者から疎まれては自分たちが暮らしていけないではないか、と子どもと生活圏が人質に取られているとして、圧力がかかってから協力を拒むケースもある。

もしも我が子が、と自分事に考えて、少しでも良くしようと動いてくれていても、実質的な被害が何か発生するかもしれないという雲行きを見せられただけでも、そうそう簡単に地域を離れることはできないわけだから、口を噤むしかないと思うのだろう。

「ガイドラインは法ではない」

例えば文部科学省がホームページに貼り付けている「重大事態いじめのガイドライン」は、いじめ防止対策推進法に基づいてよく具体的にするために作成されたものである。

つまり法ではないが、法に基づいている。

しかし、上までで述べたような不適切な対応をする学校や教育委員会などは、「ガイドラインは法では無いので、結果破ってますと言われても、はいそうですか。で終わる。しかも、いじめ防止対策推進法には罰則も処罰もないから、問題にするなら、どうぞ」とやるのだ。

さらには、問題にされたところで、公務員であれば個人を訴えることはできない。大々的な訴訟になれば、弁護士さんを雇い、より多くの証拠を集め、相応な期間も要するわけだ。

結果、被害側の負担は経済的にも心理的も甚大になる。

このようにして、そのリスクとメリットを天秤にかけ、サッサと引っ越しをして、腐ったっ地域と自治体に、おさらばしようと見切りをつける被害側も少なくはない。

こうしたケースでは、たいてい「解決済み」として教育委員会は報告するわけだ。

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