罰則も処罰もなし。問題教師を付け上がらせるいじめ防止法の欠陥

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いじめの根絶を目指し、2013年に施行されたいじめ防止対策推進法。しかし同法には、「不備」とも言える点もあるようです。今回のメルマガ『伝説の探偵』では、現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、いじめ防止法に罰則・処罰がないために教育現場で頻発している問題を紹介。さらにこれまでさまざまないじめ事案を解決してきた専門家の目線で、この法律に罰則規定を設けるか否かについて考察しています。

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「第三者委員会を設置したとしても、不安でしかない」

このような相談が、重大事態いじめの被害側から、あまりに多く寄せられている。

例えば、大阪堺市の中学2年生の女子生徒が自死した事件の調査委員会は、いじめを数件認めたものの、自死までの期間が空いたこと理由に因果関係を見出せないとしている。

山形県酒田市いじめ自死事件では、いじめを自死の主な原因とはしなかったが、一定の因果関係を認めたと報道されたが、教育委員会が遺族に対し、報告書の内容を他言しないように書面への署名押印を求めたことが報じられている。

いわゆる不信感が募り、各報道からご遺族や被害側の声を聴いて不安になってしまうというのだ(ご遺族や被害側の声が悪影響ということではない)。

重大事態いじめになるまでのハードル

そもそも、生命や財産など深刻な被害が認められる「重大事態いじめ」の被害者は、被害を受けて速攻で被害を訴え出るというケールの方が稀であり、私が知り得る限りでは、数年間の被害を積み重ねて、我慢に我慢の上で訴え出ているケースが大半なのである。

その中には、担任への相談やそもそもいじめを発見するために行われているアンケートに、「いじめがある」とチェックしたり、その詳細な内容を書いて報告しているのに、スルーされて諦めてしまったというのはざらにあり、私のところに来るケースでは、証拠形成などを必要とすることが多いから、「それ証拠あんのか?」と難癖をつけられているものばかりである。

つまり、「いじめられています」と申告する段階から心理的なハードルを含め、申告自体にハードルがあるのだ。

さらに、重大事態いじめ等が認められていくには、実務上は年間通算で30日以上の欠席という不登校が認められることを、条件のようにしている教育委員会が大半であり、事案を丁寧にみて、その深刻さから不登校になっていなくても、積極的に認めていくという姿勢は正直みとめられないのだ。

一方で、環境変化により学校への復帰を求めて被害側が転校したいという希望を出している場合では、重大事態いじめとせず、第三者委員会の設置要望もしないことを転校の条件に出していくケースすらある。

つまり、いじめ防止対策推進法上の条件や解釈、重大事態いじめのガイドラインにおいて、その要件を満たしており、被害者側が重大事態いじめとして対応をしてほしいという要望をしても、そこは大きなハードルがあるのである。

また、法の要件やシステムがあるのだから、自動的に「重大事態いじめ」の対応に切り替わるものだと考えている保護者も多くいるが、まず自動的に対応が変わるということはない。申告して、要望して、交渉して、やっとのことで、「重大事態いじめ」になるわけだ。

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