元国税が暴露。7割以上のお寺が脱税に手を染める生臭坊主天国ニッポン

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私たちが人生の折々でお世話になるお寺の住職。そんな仏に仕える身である彼らの中に、脱税に手を染めている向きが少なくないことをご存知でしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、彼らの呆れた実態を紹介。なぜかようなことが可能なのかを解説しています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の2023年2月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

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寺の僧侶は脱税常習犯。宗教法人の「非課税」と「お布施」の深い闇

最近、非常に興味深い税金ニュースが飛び込んできました。住職2人が、お布施を1億5,000万円も私的に流用したため、国税から所得隠しと認定され、約7,000万円の追徴課税をくらったというのです。

この事件のあらましはこうです。

2021年に、和歌山県田辺市とすさみ町にある二つの宗教法人(寺院)が、大阪国税局の税務調査を受けました。この二つの宗教法人の代表住職2人が、檀家(だんか)からのお布施計約1億5,000万円を私的に流用していることが発覚したのです。

この二つの宗教法人の代表2人は、それぞれ7~8か所の寺の住職を兼務していました。この2人は21年までの7年間で、法事などでもらったお布施を宗教法人に入れずに、自分の口座に入れ、個人的に使ったりしていました。

大阪国税局はこの私的流用を「報酬」として認定し、追徴課税したのです。しかも、これは「所得隠し」とみなされ、罰金的な税金である重加算税も課せられています。

田辺市の住職は「お布施は少額だったので帳簿も付けず個人口座で管理していた」、すさみ町の住職は「徴収漏れはミスでしてしまった」と話しているそうです。

実は僧侶は脱税常習犯

寺の住職というと、仏に使える身であり、脱税なんて絶対やらないというようなイメージを持っている方も多いかもしれません。でも事実はまったく逆です。寺の住職というのは、他の業種に比べて非常に脱税が多いのです。寺を税務調査した場合、70%以上の割合で、課税漏れが見つかるのです。業種全体の平均値が60%代なので、お寺は平均よりも10ポイントも脱税率が高いと言えます。

寺の場合、脱税する総額がそれほど大きくないので、起訴まではされず、ニュースなどにはあまり取り上げられないのですが、実際は非常に脱税の多い業種なのです。

今回の和歌山の事件は、所得隠し額が1億5,000万円と高額だったためにニュースになったのです。

寺の住職というのは、非常に脱税をやりやすい状況にあります。寺の最大の収入源であるお布施というのは、領収書を発行することはほとんどありません。領収書を発行しないということは、取引記録が残らないということです。またそのやりとりは密室で行われるので、外部にはまったく見えません。

脱税というのは、こういう状況の時にもっともやりやすいのです。住職が檀家でお布施をもらい、そのままポケットに入れてしまえば、脱税は簡単に成立してしまうからです。つまりは、住職という職業は脱税の“誘惑”が多いところなのです。

「脱税の誘惑」が多いといっても、住職は仏に仕える身、そんな誘惑に負けてほしくないものです。しかし、住職も所詮、生身の人間であり、この誘惑には勝てないのです。

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