65歳までは1人1年金しか貰えませんが、65歳以上になると遺族厚生年金と障害基礎年金という例外があります。自分がどれだけの年金を貰えるのか?今回のメルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』で、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが詳しく解説します 。
働いた事で受給中の遺族年金の計算式が変化する時と、 障害基礎年金を受給できる時
1.遺族厚生年金の2つの計算
結構多くの人が受給する事がある遺族厚生年金ですが、
何が違いを生むのかというと、年金の原則は何だったでしょうか?
そうですね、1人1年金です。
つまり、
例えば障害年金と老齢の年金の両方を受給しようとしても、
遺族年金と障害年金の両方が貰える場合も、
年金は今まで支払ってきた保険料の対価という性質もあるのに、
それなのに重複して支給されたら二重の生活保障となってしまうの
なので昭和61年4月の年金大改正時に、
その前の法律だといくつか重複して受給できる場合もありましたが
よって、
ところが65歳になると原則の例外にあるのが、
ただし、65歳以上で自分自身の老齢厚生年金があると、
完全な重複支給ではないわけですね。
例えば老齢厚生年金が40万あって、
逆に自分の老齢厚生年金が90万円で、
このような支給のやり方を65歳からの年金ではやってるので、
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