1人1年金にも例外が。65歳以降の遺族厚生年金はいくら貰えるのか?

 

* この辺の歴史はかなり込み入った話になるのでこの記事では割愛します。とりあえず下記のような感じです

昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ→21年
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ→22年
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ→23年
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ→24年

…あとは、25年以上必要。

※ 厚生年金の必要年数を15年から25年まで引き上げる過程を示した参考記事(2022年8月第254号)
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2022/8

A夫さんの生年月日であれば22年の厚生年金期間があれば、それで年金受給資格期間を満たし、さらに全体の年金期間25年以上を満たした人と同等の扱いとなります。

よって、B子さんには遺族厚生年金が請求により令和5年5月20日受給権発生の翌月6月分からの支給となります。

・遺族厚生年金→単純計算ですがg万円÷4×3=60万円

あと、配偶者である妻が昭和31年4月1日以前生まれだと、経過的寡婦加算という妻の生年月日に応じた加算もあります(死亡した夫の厚生年金期間が原則として20年以上の場合に限る)

・遺族厚生年金(経過的寡婦加算)→年額19,865円(B子さんの生年月日による。令和5年度価額)

※ 経過的寡婦加算はなぜ昭和31年4月1日までの妻にしか付かず、その金額になるのかを示した参考記事(2022年1月第226号)
https://www.mag2.com/archives/0001680886/2022/1

・遺族厚生年金合計→60万円+経過的寡婦加算19,865円=619,865円

なお、B子さんは老齢厚生年金(報酬比例部分38万円+差額加算1,000円)があるので、遺族厚生年金619,865円-B子さん老齢厚生年金381,000円=238,865円が遺族厚生年金額(遺族厚生年金は夫婦の老齢厚生年金の半分ずつの計算よりも多かったとします)。

よって、B子さんの令和5年5月からの年金総額は遺族厚生年金238,865円+老齢厚生年金(報酬比例部分38万円+差額加算1,000円)+老齢基礎年金50万円+振替加算39,565円(令和5年度価額)=1,159,430円となります。

※ 補足

年金総額(非課税年金除く)+前年所得の合計が781,200円以下(令和5年10月からは778,900円の予定)の場合は年金生活者支援給付金が支給される場合がありますが、だいぶその基準額を超えてるので給付金は無しとします―― (メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』2023年5月24日号より一部抜粋、続きはご登録の上お楽しみください。初月無料です)

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【月額】 ¥770/月(税込) 初月有料 【発行周期】 毎週 水曜日 発行予定

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