1人1年金にも例外が。65歳以降の遺族厚生年金はいくら貰えるのか?

 

2.働いてる最中に年金額が変わり、計算式が変わる

〇昭和28年8月生まれのA夫さん(令和5年中に70歳)

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65歳から老齢厚生年金(報酬比例部分80万円+差額加算1万円)+老齢基礎年金約40万円の合計121万円を受給していました。

なお、A夫さんは国民年金期間などは無く、厚生年金のみ22年加入していました(その他は未納などで、カラ期間は無しとします)。

A夫さんには生計維持している妻B子さん(昭和30年4月2日生まれの68歳)が居ました。

B子さんの年金は老齢厚生年金(報酬比例部分38万円+差額加算1,000円)+老齢基礎年金50万円+振替加算39,565円(令和5年度価額)=920,565円を受給中でした。

さて、A夫さんは令和5年5月20日に病気で亡くなりました。妻B子さんには遺族年金は発生するでしょうか。

はい、まず遺族年金の計算をする前にそもそも遺族年金は発生するのかを見ていく必要がありますね。

死亡したのは年金受給中の69歳(無職)の時であり、死亡時の生計維持している遺族はB子さんのみでした。子はすべて成人して独立。

生計維持というのはB子さんが年収850万円未満で、A夫さんと住民票が一緒(生計同一)というような場合をいいます。扶養されてたーというような意味とはやや異なります。

B子さんはそれを満たしていたとして、生計維持の条件はクリア。

次にA夫さんの年金受給中の死亡なので、このA夫さんの年金記録が全体で25年以上あれば加入した厚生年金期間分の遺族厚生年金を支給します(老齢厚生年金貰うのに平成29年8月からは25年から10年に短縮されてますが、遺族年金の場合は最低25年要件は変わらず)。

ところがA夫さんは全体で25年以上無いので(厚年の22年のみ)、B子さんには遺族厚生年金は出ないのでしょうか?

実は「昭和31年4月1日」までの生まれの人は全体の年金期間が25年以上無くても、厚生年金期間が20年から24年あれば年金受給資格を得る事が出来る特例がありました(厚生年金短縮特例)。

 

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