退職金の税負担が低い3つの理由。現役税理士が教える節税のカラクリ

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給与も退職金も、会社から受け取ると所得税と住民税が控除されます。しかし退職金の場合、税負担が低くなるんです。今回の無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では著者で現役税理士の今村仁さんが、給与と退職金で所得税及び住民税がどれだけ変わるのか? 具体的な金額例をもとに詳しく解説しています。

退職金はどれくらい節税になるのか?

■退職金でもらうと税金が安くなる!?

役員でも従業員でも、会社から退職金を受け取ると、原則下記の計算式で求めた課税価格をもとに、所得税と住民税がかかります。

(受け取り退職金-退職所得控除)×1/2=課税価格

上記の「退職所得控除」は、勤続年数20年以下の場合は、1年間に付き40万円(80万円に満たない場合には80万円)で、勤続年数20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)となります。

ちなみに退職金は、他の所得と異なり、総合課税ではなく分離課税となっていて、退職金以外に給与や家賃収入などがある方にとっては税率が上がらず、税負担が軽減されます。

■退職所得と給与所得の比較

Aさん(勤続年数30年、退職金3,000万円)

〈3,000万円-〔800万円+70万円×(30-20)〕〉×1/2=750万円

税率表にあてはめて…所得税及び住民税約180万円

⇒ 給与3,000万円の場合の所得税及び住民税約1,000万円

差額=1,000万円-180万円=820万円

Bさん(勤続年数40年、退職金1億8,000万円)

〈18,000万円-〔800万円+70万円×(40-20)〕〉×1/2=7,900万円

税率表にあてはめて…所得税及び住民税約3,900万円

⇒ 給与18,000万円の場合の所得税及び住民税約9,300万円

差額9,300万円-3,900万円=5,400万円

とても大きな差が出ますね!

■退職金の税負担が低い3つの理由 

まとめると、退職金を受け取ると所得税や住民税の負担が低いカラクリは、下記の3つとなります。

  1. 多額の退職所得控除の存在
  2. 1/2課税
  3. 分離課税

ちなみに、政府の骨太の方針などで議論されているのは、労働移動を容易にするためにも、この優遇された退職金について改正が必要ではないかと。

特に、勤続年数20年超の場合のボーナス的な70万円/年について、熱い議論が繰り広げられています。

image by: Shutterstock.com

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【著者】 マネーコンシェルジュ税理士法人 【発行周期】 週刊

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