さて、初診日に加入していた年金制度により、支給される年金が変わります。自営業とか学生、無職の人などの国民年金加入中または20歳前の初診日の人なら障害基礎年金のみ。サラリーマンや公務員の時に初診日があるなら、障害厚生年金が支給される。
障害基礎年金のみの人は障害等級が1、2級に該当する程度じゃないと支給されない。2級は年額779,300円(月額64,941円)で、1級は2級の1.25倍の974,125円(月額81,177円)。なお、18歳年度末未満の子がいれば子の加算金(24,300円。3人目からは74,800円)が付く。
障害厚生年金は1~3級まである。障害厚生年金はその人の過去の給料や賞与により金額は異なりますが、1、2級であれば障害基礎年金が一緒に支給されるから給付が手厚い。また、65歳未満の生計維持している配偶者がいれば、配偶者加給年金224,300円も障害厚生年金に加算。
3級には障害基礎年金や配偶者加給年金は付かないですが、金額が584,500円(月額48,708円)に満たない場合は584,500円が最低保障される。
厚生年金には他に障害手当金という一時金(最低でも1,169,000円)もありますが(3級にすら該当しなくて、治療の効果が期待できないという障害が治った状態の人のみ)、障害手当金の人はほぼ見た事ないですね^^;めちゃくちゃ少数だと思う。
というわけで、障害年金は請求にこぎつけるまでが大変で、特に初診日が分からずに請求を断念してる人が多いですが、方法は様々に至りますので安易に諦めないことが大切です。特に今は障害年金を専門としてる社会保険労務士さんも多くなりましたので、自分で請求するのが無理そうなら相談することをお勧めします。
専門家に頼むと料金はかかりますが長い目で見たら、あの時障害年金貰えて本当に助かったと思う人は多いはずです。あと、周りの人の力を借りる事ですね。
※追記
65歳以上になると自分の老齢の年金がもらえる年齢になるから、原則として障害年金は請求できなくなる。特に65歳以降の初診日の場合は厚生年金加入中の場合とかごくごく一部のみ。
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