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藤島ジュリー代表の“税逃れ”残留は正しい経営判断?使われた制度「特例納税猶予」の考察と最終的に納税“免除”となる条件=奥田雅也

やがて相続税は免除に?

ジャニー喜多川氏の相続発生時に適用された「特例納税猶予」は、後継者である藤島ジュリー景子氏の相続発生にともない「免除」に切り替わります。

そして藤島ジュリー景子氏の相続発生時において保有している株式会社ジャニーズ事務所の株式を相続人が相続する流れになりますが、この時には、藤島ジュリー景子氏の相続発生時に財産評価が行われ、株価計算を行います。

計算の結果、株価が高ければ、その時に納税猶予の申請を行う流れになると思われます。

現時点においては、特例納税猶予制度は令和6年3月31日までに都道府県知事へ「特例承継計画」の提出が必要で令和9年12月31日までに発生した相続が対象となり、この期限は延長しないと昨年度の税制改正では明記されていました(※筆者注:今年の改正要望にこの期限延長が盛り込まれるらしいので、どうなるかは分かりませんが、現時点では上記期限です)。

ですので、藤島ジュリー景子氏の相続発生が令和9年12月31日以後になれば、「特例」ではなく「一般」の納税猶予を申請することになります。

ただ前述の通り、タレントマネジメント事業は現行の株式会社ジャニーズ事務所から新会社へ移行し、それに伴う資産も徐々に新会社へ移行すれば、将来的には株式会社ジャニーズ事務所の株価評価はかなり下がっている可能性も考えられます。

そうなりますと、藤島ジュリー景子氏の相続発生時には「一般納税猶予」すら適用しなくても良い株価になっているかも知れません…。

性加害は大問題だが、非上場企業の経営・人事にとやかく言うのは筋違い

ここからは私の私見ですが、株式会社ジャニーズ事務所が特例納税猶予の適用要件を充足しており、制度適用が認められた後に社会的問題が発覚したからというだけで、制度適用が取り下げられるような措置はあり得ないと思います。

さらに、非上場の私企業の経営についてマスコミや世間が文句を言うのも、私は筋違いだと思います。

確かにジャニーズ事務所の性問題は異常だと思います。ですが、性問題と特例納税猶予の適用はまったく違う話であり、ジャニーズ事務所を問題視するのであれば、新たに設立する第二会社と取引をしなければ良いだけの話だと私は思います。

さらに新会社へ移籍するタレントを応援しない、起用するマスコミや企業を相手にしなければ良いだけの話ではないでしょうか。

ちょっと世間の論調を見ていると、怪しげな方向に行っている様に感じております。

ともかく保険屋の我々は、株式会社ジャニーズ事務所の「特例納税猶予」の適用とその後の流れについて簡単に押さえておきつつ、経営者への情報提供ネタにしたいですし、このネタから経営者の財産承継問題へ切り込んでいきたいですね。

最後に、今回確認に利用した国税庁ホームページのリンクも貼っておきます。

・法人版事業承継税制 – 国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/jigyo-shokei/houjin.htm

まぁ今後の株式会社ジャニーズ事務所がどうなるかは、事業継続・財産承継という観点で注目したいですね……。

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