実は最強。民間の医療保険よりお得な「障害年金」って何?

 

話を戻しますが、初診日が第一段階であれば、この保険料納付要件は第二段階です。初診日の「前日」において、初診日の属する月の前々月までに年金保険料を納めなければいけない期間がある場合、その3分の2以上が保険料納付してるかまたは、免除期間でなければいけません。それが満たせないのであれば、初診日の「前日」において初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がない事が条件です(初診日は65歳未満である事)。まあ、普通はまずは手っ取り早くこの直近1年要件見ます(^^;;

そこでなぜ、「初診日前日において」なんでしょうか?

冒頭でも書いたように、年金は「保険」だから、万が一が起きた後に慌てて保険料を納めて、障害年金貰うという後出しジャンケンみたいな事を防ぐためです。だから、国民年金保険料を未納にするのは避けましょう(^-^)/国民年金未納問題は、老齢の年金よりもむしろ遺族年金とか障害年金の請求の際に重要になってきます。

でも、国民年金保険料が経済的に払えない場合は免除制度が使えますので、市役所でも年金事務所でも構わないので是非手続きしてくださいね!免除が適用されると、過去2年間に未納がある場合は遡って免除になります。で、今仮に免除申請して認められたら、来年6月まで免除になります。

学生さんは学生納付特例という制度を使いましょう(^-^)/未納はダメですよ~

あと、サラリーマンとかは厚生年金に加入して強制的に厚生年金保険料徴収されてるので、未納にはなりません。

厚生年金は別に正社員じゃなきゃ加入できないものではないので、パートやアルバイトの人でも、正社員の1日の労働時間または労働日数が4分の3以上、かつ、正社員の1ヶ月の労働日数の4分の3以上満たしてたら厚生年金に加入できます。というか、会社は加入させないといけません!

もしそのくらい働いてるのに、厚生年金加入させてないのは違法なので、自分は厚生年金加入してるかどうか会社に聞くかまたは給与明細で保険料引かれてるか確かめてみてください(^-^)

厚生年金保険料は労働者だけでなく会社も半分保険料を支払わないといけないので、故意に加入させてない場合もあります。なお、法律上、厚生年金が適用されてない事業所もあるので、会社に勤めてるから必ず厚生年金に入れるわけではありません。

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