実は最強。民間の医療保険よりお得な「障害年金」って何?

 

さて、第一段階の初診日と、第二段階の前々月までの保険料納付要件障害認定日を満たしていれば、最終段階の年金請求に入ります!ここで注意して欲しいのは、請求すれば必ずもらえるわけではない事。

障害年金には障害等級というのがあり、請求して審査の結果、1級2級3級に該当する状態に当てはまらないと支給はされません。
ちなみに3級は障害厚生年金だったら貰えます。

→リンクの日本年金機構障害年金ガイドの「障害年金に該当する状態」っていう所を見てみて下さい。

初診日から障害認定日である1年6ヶ月またはそれまでに治った日が経ったら、それから3ヶ月以内の症状(現症)を医師に診断書を書いてもらいます。診断書は病院独自のものではなく、年金事務所に備え付けてる(年金機構のHPからダウンロードしてもいいです)年金専用の診断書を使います。そして、障害基礎年金なら1~2級、障害厚生年金なら1~3級の等級に該当すれば、いよいよ年金の支給の始まりです。

なお、障害年金を請求してから審査が3~6ヶ月はかかりますが(まあ大体は3ヶ月くらいですね)、年金は障害認定日の属する月の翌月以降から発生しますので、3~6ヶ月支払われなかった分は遡って支払われます。その後は偶数月に2ヶ月分ずつ支払われます。

なお受給してる間、1~5年間隔で、診断書の提出を求められ、引き続き障害年金を支給するかを審査します。場合によっては1~5年間隔の診断書は不要で永久に障害年金が支払われる人もいます。

というわけで、障害年金については一度や二度メルマガ書いたところで全っ然足りないので(老齢遺族もそうですが…)、今後も段階的にメルマガ発行していきます(^^;;

今日は、初診日!納付要件!障害等級に該当!この3つを満たす事が障害年金を受け取る要件だと覚えていてください(^-^)/神経症とか一部の病気を除いてほとんどの傷病が障害年金の対象になります。障害年金はこの病気だったら出すよ~とかではなく、「いかに日常生活に支障が出ているのか」が重要視されます。

ここまで読まれて、たぶん皆さん、1年6ヶ月も待たないと障害年金請求出来ないならその間の生活はどうするの? という疑問が生じるかもしれないですが、この間はサラリーマンであれば、健康保険から働けない間、最大1年6ヶ月支払われる傷病手当金という別の社会保障があります。

傷病手当金も年金とも密接に関連するのでコレも今後メルマガで(^-^)/

image by: Shutterstock

 

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