実は最強。民間の医療保険よりお得な「障害年金」って何?

 

障害年金は民間保険はおろか、社会保障では最強の助けだと僕は思っています。

で、今回はこの障害年金というのがある事をしっかり覚えてて下さいね(^-^)/そして、自分自身が病気や怪我で長期に渡って働いたり、生活が困難な事態ではなくとも、周りの人にそういう方が居たら是非教えてあげて下さい(^-^)まだ多くの人に認知されていないのが障害年金なのです。

さて、この障害年金はどういう時に支給されるんでしょうか。

まず、原則的に病気や怪我で初めて病院にかかった日(初診日と言います)から1年6ヶ月が経過した日、またはそれまでに※治った日以降障害年金を請求する事ができます。この1年6ヶ月経った日や、それまでに治った日を「障害認定日」と言います。この認定日に一定の障害状態である必要があります(下記に続きます)。

ちなみに、この1年6ヶ月とか、治る日を待つまでもなく、障害認定日とされる特例があります。例えば、人工透析し始めて3ヶ月経ったとか、人工肛門を造設した場合は造設した日から6ヶ月とか、心臓ペースメーカーを装着したらその日が障害認定日になったり等(他にもあります)。

※治ったというのは、単に病気や怪我が治ったという意味ではなく、もうこれ以上治療の効果は期待できないという意味です。例えば手や足等を失った場合、いくら治療しても再生させれないですよね。

障害年金を請求するにはまず必ず初診日をハッキリさせる事が最も重要になります。最初にかかった病院で誤診されて、次の病院で診断が確定したとしても、誤診した病院が初診日になります。

なぜ、初診日がそんなに大事なのかというと、初診日前の年金保険料の納付状況を見て、その納付状況が一定以上満たして(保険料納付要件と言います)いないと、障害年金を請求する事が出来ないんです。

また、初診日が国民年金加入中(自営業やフリーターの人等)だったのか厚生年金加入中(サラリーマン等)だったのかで大きく年金額が異なるので、初診日に加入していた年金制度を確定させるためにも最重要なのです。

初診日が国民年金加入中にあるまたは、60~65歳の人で厚生年金に加入してない人ならば障害基礎年金(1~2級のみ)。初診日が厚生年金加入中なら、障害厚生年金(1~3級)になります。

なお、障害厚生年金1~2級の人は障害基礎年金もセットで付いてきます。障害基礎年金の金額は決まっていて、1級は975100円2級は780100円です。

また、18歳年度末未満の子または、障害状態1~2級の子なら20歳の子が居れば、障害基礎年金に子の加算として、1人につき224500円、3人目以降74800円が付きます。

あと、基本的に一緒に住んでる65歳未満の配偶者が居れば、障害厚生年金に配偶者加給年金224500円が付きます(障害厚生年金3級には付かない)。

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