もはやテロ。籠池容疑者をヒーローに仕立て上げるマスコミの愚

 

まず、補助金の不正受給の手口は、今回の籠池容疑者夫妻と基本的には同じです。

見積もりないし、発注書(請け書)などを補助金に申請に必要な書類を用意します。このとき、実際の費用より多い金額の書類を用意することで、自己負担額を少なくするのが不正受給の目論見です。

森友学園でいえば実際の費用に1.5を掛けたお粗末な書類が用意されていたと2017年8月2日の読売新聞が伝えています。

建築会社や、設計事務所といった仕事を貰う側は、クライアントの要求を断ることは困難ですし、気の利いた(といっては語弊がありますが)企業(発注主)になると、こうした「仮発注書」を作る経費分を上乗せさせることで「共犯者」とし、一蓮托生のグルにしてしまいます。

違法合法で線を引けば違法。ながら、常態化している、とは過言としておきますが、補助金の不正受給は珍しいことではないのです。

籠池容疑者の手口は単純すぎる点からは「珍しい」と言えますが、こんな手口もあります。

要件を満たせば、費用の半額が支給される補助金があったとします。そこで実際の費用は100万円の案件を、120万円に水増しした見積もりと請け書を建設会社に発行させ、120万円で経理処理、金銭授受をします。その結果、補助金は半額で60万円支給されたとします。

本来より10万円多く受け取った計算ですが、発注主は建築会社に20万円多く支払っているので、この時点では割高な発注をしたことになります。しかし、差額の20万円分を、後に別の取引で「値引き」していたらどうでしょうか。

建築会社の言い分はこうです。先日の120万円のお仕事に感謝しての特別値引き。

これぐらい単純なら、蓋然性から違法認定されるかもしれませんが、もう少し、巧妙に分割処理するなり、バイパス会社を通すなりすれば、正常な商取引にまぎれてしまいます。

これらの手口を推奨するものではないので、職員の水増し案件についての解説は割愛しますが、それほど特殊な犯罪ではない。これは建て前論として、「実話ナックルズ」とかならアリかもしれませんが、社会正義を旨とする大手マスコミでは言えないことでしょう。

だから、不正受給について語れないとしても、籠池容疑者夫妻を庇う理由にはならず特捜批判など論外であるのは、「ライブドア事件に通じるからです。

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