あなたのお宅もヤバいかも。年金の「第3号不整合記録問題」とは

 

で、この第3号被保険者になれるのは配偶者がサラリーマンや公務員みたいな厚生年金や共済組合に加入して第2号被保険者になってる時だけなんですよ。もし、例えば夫が民間企業退職して自営業とか無職になると厚生年金ではなくて自ら国民年金保険料を納める第1号被保険者となります。そして、その時に今まで第3号被保険者だった妻は第3号被保険者じゃなくなるから、市役所に自分自身も第3号被保険者じゃなくなって自ら国民年金保険料を納める第1号被保険者になる。

ところが、市役所に第3号被保険者から第1号被保険者に変更する為の届け出をやらなかった事で、そのまま第3号被保険者として、国民年金保険料を支払ったものとして記録が間違ったままになっていた事が発覚したんですね。これが第3号不整合記録。本来なら第1号被保険者になってるはずが第3号被保険者になったままであったというもの。

つまり、下記のア~ウのような時は第3号被保険者から第1号被保険者になるから、市役所に届け出なければならない。

ア.第2号被保険者が退職したり、65歳になった時。

イ.第2号被保険者と離婚した時。

ウ.第3号被保険者の年収が130万円以上になった場合。

こういう時は扶養から外れるから第3号被保険者から第1号被保険者の手続きを市役所に届け出て自ら国民年金保険料を納めなければならないのに届け出されていなくて、そのまま第3号被保険者になったままになっていた。不整合があったのは被保険者と既に年金受給者合わせて100万人くらい。

で、この人達はもちろん正しい記録に変えないといけないんですが、当時の政権を取っていた旧民主党の判断でこれは第3号被保険者でなくなった場合は第1号被保険者になる手続きを市役所にやらなければならない周知が足りなかった行政の責任だからそのまま第3号被保険者だったものとして扱おう! と一旦はなったんです。

しかし、昭和61年4月以降第3号被保険者制度が始まって、第1号被保険者に変わった人は2,000万人くらい居てそのほとんどの人はちゃんと市役所に届け出ていたんです。となると、本来なら第3号被保険者じゃない記録をもうそのままにして年金を出すなんて不公平ですよね。

というかそんな事したら、ちゃんと国民年金保険料納めた人にとって納得いくわけない。だから平成23年11月にこれはやっぱ訂正しようとなったんです(当然ですよね)。既に間違った記録で老齢基礎年金を貰ってる人も減額する。

で、記録訂正はするんですがそこで問題が出るわけです。間違ってる記録である第3号被保険者記録を第1号被保険者に直すと、保険料を納める時効である直近2年1ヶ月以内を超えた期間は未納になってしまうんですね。まあ、ちょっと混乱する話なので事例を。

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