あなたのお宅もヤバいかも。年金の「第3号不整合記録問題」とは

 

1.昭和33年11月21日生まれの女性(今は59歳)

20歳になる昭和53年(1978年)11月から平成2年(1990年)3月までの137ヶ月は国民年金保険料を自ら納めた。平成2年4月からサラリーマンである夫の扶養に入って第3号被保険者になる(保険料支払わなくても支払ったものとなる)。しかし、夫が平成17年3月いっぱいでサラリーマンをやめて4月から自営業始めたため夫は第1号被保険者になる。

となると、平成17年4月からは妻はサラリーマンの夫の妻ではなくなるので、第3号被保険者ではなくて市役所に届け出に行って妻も第1号被保険者になり、月々の民年金保険料を納めなければならない。しかし、届け出をやらずにそのまま平成25年3月まで第3号被保険者になったままだった(平成2年4月から平成25年3月までの276ヶ月の第3号被保険者期間)。

本来なら第1号被保険者として国民年金保険料を納める期間である平成17年4月から平成25年3月までの96ヶ月が第3号被保険者のままだった。よって、第1号被保険者期間137ヶ月+第3号被保険者期間276ヶ月=413ヶ月にはなりますが、第3号被保険者期間276ヶ月の内96ヶ月を第1号被保険者に直さないといけない

例えば平成25年4月に本来の正しい年金記録に戻された。つまり、平成17年4月から平成25年3月までの第3号被保険者期間を第1号被保険者期間に直す。この第1号被保険者期間の分は自ら保険料を納めてもらわなければならない期間。で、国民年金保険料を納めようっていっても直近2年1ヶ月までしか時効で納められない

よって平成25年4月に直近2年1ヶ月の時効内(平成23年3月まで)の国民年金保険料を納めてもらっても、平成17年4月から平成23年2月までの71ヶ月は未納期間になっちゃうわけですね。この71ヶ月を「時効消滅不整合期間」と呼びます(昭和61年4月から平成25年6月までの期間に限る)。

だから平成25年7月1日施行の法改正により、時効消滅不整合期間による未納期間で将来の年金額が下がってしまう人は、平成27年4月から平成30年3月31日までの有限措置にて直近10年以内の時効消滅不整合期間の未納期間の保険料の追納をしてもらうわけです。この追納のお知らせは既に該当者に平成27年に送ってる。

しかし、その前にこの71ヶ月の時効消滅不整合期間による未納期間をカラ期間にする届け(特定期間該当届)をやってもらいます←追納の場合はまずこの手続きが必要。特定期間該当届を出す事により、71ヶ月は未納期間ではなくて特定期間というカラ期間になります。

カラ期間とは(日本年金機構)

カラ期間というのは年金受給資格期間の10年以上のうち、保険料納付済み期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年以上のもの。カラ期間にすればとりあえず年金受給資格期間に組み込まれるから受給権確保にも繋がる

71ヶ月間の未納期間を特定期間というカラ期間にした上で、追納をやってもらいます。追納をやらないなら年金額に反映しないカラ期間になるだけ。とにかく時効消滅不整合期間がある人はまず特定期間該当届を出してカラ期間にしてもらって年金受給資格を確保する。

追納は過去10年以内ですが、既に60歳超えてる人は50歳から60歳までの10年以内の時効消滅不整合期間までが追納期間となる。この追納が平成30年3月31日までなので追納したい方はそろそろ期限が迫ってますね^^;。

第3号不整合記録があった人の保険料の追納について等(日本年金機構)

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