国会も紛糾。あなたは「裁量労働制」について正しく理解してますか

 

新米 「そういえば、ついこの間、顧問先さんに裁量労働についての自主点検表が届いてましたが、あれって、今回の統計とは全く関係ないんですか?」

深田GL 「あぁ、タイミングよく届いたけど、あれは違うんだ」

新米 「なんだ、関係ないんですねー」

深田GL 「全く関係ないって言ったら嘘になるけど、あれは、『労基法第38条の3に基づく専門業務型裁量労働制についての自主的な確認』をお願いするものなんだ。昨年、NHKなどで裁量労働制について誤った見解が放映されたことから確認依頼も兼ねているそうだよ。ところで、時間外労働については、まだまだ理解があいまいな人って周りに多いよね」

E子 「ん、確かに…。たとえば、こんなやりとりしたことない?」

<まず1例目>

A 「管理監督者って、休日出勤に対して振替休日はなくていいんですよね?」

E子 「そうですね。労基法41条に該当する管理職の方は、労働時間の概念がないですからね」

A 「管理職は裁量労働ってことですもんね」

E子 「え? いえいえ、裁量労働とは別物ですよ」

<2例目>

B 「定額時間外手当ってみなし労働ってことでしょ?」

E子 「みなし労働と定額時間外手当とは、全く別物ですよ。みなし労働と呼べるのは、裁量労働と事業場外労働です。みなし労働っていうのは、決まった時間、〇時間働いたとみなす』ということで、定額時間外手当制度は、予め決めた時間外労働時間分の時間外勤務手当を支給するだけのことで、その手当分以上の時間外勤務をした場合は差額賃金を支給しなければなりません。裁量労働制の場合は、差額賃金は発生しません」

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