NBAの名プレーヤー、マイケルジョーダン選手は鳴り物入りでメジャーリーグに転向しましたが、目立った成績は上げられませんでした。ジョーダン選手の場合は自らの選択ですが、会社員は社命により不向きな仕事を強いられることも少なくありません。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、労災認定を含め適正配置のありかたについて考えます。
「性格的に営業に向かない」は労災認定の理由になるのか
「イチロー選手がサッカーをやっていたらどうなっていたか?」
もちろんあれだけの偉大な選手ですから、もしサッカーをやっていたとしても大成していたのではと考える人もいるでしょう。ただ、人には得意なことと不得意なことがあります。神様とも呼ばれた某バスケットボールのスター選手が一時期、野球に転向しましたが、そこではあまり実績を残せなかったという話もあります。
これは仕事にも同じことが言えます。営業は抜群にうまいけど書類作成などの事務作業は苦手という人もいるでしょうし、逆に、細かい事務作業は正確でミスもなく完璧にこなすけど、プレゼンや営業は苦手という人もいるでしょう。
では、もしその苦手な仕事を強要したら何か問題になるのでしょうか。それについて裁判があります。
ある農協系の会社で営業職に配置転換になった社員が、営業成績があがらないことの心労でうつ病にかかり自殺しました。そこでその遺族が「うつ病にかかって自殺したのは仕事が原因である」として、裁判を起こしたのです。
そこでひとつ問題になったのはその社員の「性格」でした。もともとその社員は営業とは全く畑違いの配達業務を主に担当しており、いわゆる営業には「全く向いていない性格」でした。にもかかわらずノルマをもって営業をやることは本人にとって「相当負担だった」と、遺族は主張したのです。
これは、もしみなさんだったらどのように考えるでしょうか。「営業が苦手ということを認めてしまったら、会社がまわらない」と考える人もいるかも知れません。確かに、仕事ですから「得意か、不得意か」でやることを選べるわけではありません。もしそれを認めてしまったら会社は大変なことになるでしょう(不得意なことは誰もやらなくなってしまいますからね)。
では、裁判の結果はどうなったか。