61歳で退職は損?もう少し働くと大幅に年金額がUPする場合がある

 

しかし、61歳までじゃなくてもう少し働いてもらうと大幅に年金額がアップする。せめて厚生年金期間528ヶ月になる時まで働くとすごい事になる。平成31年1月時点で514ヶ月だから、あと14ヶ月多めに働くという事ですね。だから、平成32年(新年号2年)3月まで厚生年金期間が含まれるまで働く。

退職日としては平成32年(新年号2年)3月31日に退職する所まで持っていけばいいです(翌日の4月1日に厚生年金資格を喪失するから3月分まで厚生年金期間を含む。うっかり3月31日に退職すると2月までの期間になってしまう)。なお、この時まで働いた平均標準報酬額は同じく52万円としときます。

すると何が起こるのか。63歳(新年号3年にあたる平成33年2月に受給権発生で実際の年金の発生は3月分から)からの年金総額を見てみましょう。

・老齢厚生年金(報酬比例部分)→37万円÷1,000×7.125×324ヶ月+52万円÷1,000×5.481×204ヶ月=854,145円+581,424円=1,435,569円

まあ、さっきより少し増えましたね。でももっと増える

・老齢厚生年金(定額部分)→1,625円(平成30年度定額単価)×480ヶ月(上限月数)=78万円

よって、老齢厚生年金額が報酬比例部分1,435,569円+定額部分78万円=2,215,569円(月額184,630円)まで増えちゃうわけですね。

この定額部分というのはもう昭和60年改正の時に廃止された年金であり、この男性の生年月日だと本来は付くことは無い年金ですが528ヶ月以上の厚生年金期間があるとオマケで付いてくる

あと、この63歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者が居ると更に配偶者加給年金389,800円が付くからこの配偶者加給年金を付けると年金総額は2,605,369円(月額217,114円)になる。本来なら、65歳にならないと付かない配偶者加給年金が定額部分という年金が発生したことで前倒しで貰えちゃうんですね。

そんなにお得なら、この際65歳まで働いちゃおう! とやる気が出たかもしれませんがちょっと待って(笑)。このオマケで定額部分や配偶者加給年金が付くのはあくまでもう退職(厚生年金には加入しない)場合に付くものなので、もし63歳以降も厚生年金に加入するならそのオマケの年金は付きません^^;。

せっかく定額部分と加給年金がオマケで貰える条件を満たしても、厚生年金に加入するなら全額停止という事になります。ものすごく長く働いてきた人へのご褒美みたいなものですから、引退せずにまだ働くっていうなら大幅アップした年金は支給しませんよという事です(笑)。なんだかね、ややこしい条件ではありますがその点はお気を付けくださいね^^。

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