あとですね、この男性は大幅年金アップにはなりましたが、65歳未満の人で108万円以上の年金を貰う場合は税金がかかってきます。一応どのくらいの所得税が年金から源泉徴収されるかをザックリ把握しておきましょう。
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※ 注意
以下は、毎年10月下旬(近年はマイナンバーとかの関係で8月送付でしたが今年もそうなんだろうか)くらいに送られてくる扶養親族等申告書をちゃんと期限までに提出した場合で算出してます。
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まず70歳未満の控除対象配偶者が居るものとします。障害は夫婦ともに無し。年金総額は2,605,369円ですが、偶数月に前2ヶ月分を支払うから2ヶ月分だと434,228円(年額を6回で割った額)とします。この条件で毎回支払月である偶数月に源泉徴収される所得税の金額を算出します。
・まず基礎控除→434,228円×25%+13万円=238,557円(←2ヶ月分に直してます)
配偶者控除は月32,500円だから2ヶ月分に直すと、65,000円。よって、2ヶ月分の年金434,228円-基礎控除238,557円-配偶者控除65,000円=130,671円。
・偶数月に支払われる年金額から源泉徴収される所得税→130,671円×5.105%=6,670円
だから実際の年金振込額は
・434,228円-源泉徴収額6,670円=427,558円
なお、他に使える所得控除(社会保険料控除とか、医療費控除、生命保険料控除とか雑損控除みたいなもの)がある人は、源泉徴収された年の翌年1月1日から5年以内に還付申告をすることで徴収された税金の還付を受ける事ができる場合がある。
ただし、公的年金の源泉徴収票は1月下旬に送られてくるのでそれが届いてから、還付申告に行きましょう~。
※ 追記
528ヶ月以上厚生年金期間があれば、今回の記事のように物凄く年金額が増額したりします。ただ、もう一度申し上げますがその増えた年金を貰ってる最中に再度厚生年金に加入したりすると、加入した月の翌月の年金から定額部分と配偶者加給年金は全額停止します。
また、厚生年金期間と共済組合期間とあわせて528ヶ月以上になっても今回のようなオマケは付かない。あくまで厚生年金期間のみ、または共済組合期間のみで528ヶ月以上を満たす必要がある。
ちなみにこの恩恵は、男性なら昭和36年4月2日生まれ、女性なら昭和41年4月2日以降生まれの人には適用外(この生年月日以降の人は65歳前から年金が貰える人ではないから)。
この大幅アップした63歳からの年金を63歳前から貰う事も可能(ちょっと年金減るけど)。その場合は必ずこうなるという事例はこちらの有料メルマガにてバックナンバーを購入する事も可能です。バックナンバー購入はまぐまぐマイページをお持ちか、有料メルマガ登録をされてる方なら誰でも購入可能です(クレジットカード決済のみ)。
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