知らぬは客ばかり。無資格で開業できる整体、カイロ、エステの闇

 

「民間療法」としてなら何でも許される無法状態が蔓延!

では、「カイロプラクティック」「整体」「リフレクソロジー」「エステティック」「足裏マッサージ」「タイ古式マッサージ」といった業種は、何なのでしょうか。

これらは、「医業類似行為」と呼ぶほどではない「リラクゼーション」の扱いとなっているのです(「無届けの医業類似行為」と呼ぶ場合もあります)。

つまり、いわゆる「民間療法」というやつで、人体に害を及ぼさなければ、何だってやれてしまうのです。

そのため、変テコな、怪しい療法を名乗ってやっている人を時々見かけることがあるでしょう。施術者自身が自分で「〇〇式健康術」やら「〇〇施術」などと、勝手に標榜しているわけです。

ただし、届け出制の医業類似行為になる「マッサージ」という言葉を使っている「タイ古式マッサージ」や「足裏マッサージ」は違法になります。

名称を変えなければ、本来営業は許されない業態なのです。

もっとも、取り締まりの実態はほとんど聞きませんので、事実上これらの施術も、放置プレイ状態です。

医業類似行為者である「柔道整復師、あんまマッサージ指圧師・鍼師・灸師」といった国家資格者になるためには、最低3年間(大学は4年)専門学校で学び試験を受けなければなりません。人体の構造を学び、医学的見地での知識をもつことで、人体への施術が公的に認められている資格なのです。

しかし、いっぽうで無届けの民間リラクゼーション療法のほうは、手軽に開業できるのですから、ある意味、国家資格者の業務独占権を大幅に侵害している業態ともいえるのです。

無資格施術所では「怪我人」続出、重篤事例も多数!消費者庁や国民生活センターへの事故報告は年間200~300件!

当然ですが、事故も多発しています。

カイロプラクティックで頚椎損傷、整体で肋骨骨折、エステのフラッシュ脱毛で火傷…などです。

事故が起き、人体への損傷が明らかとする被害が訴えられると、警察が「医師法違反」で逮捕するという後処理対応になっています。

ただし、これらは明確な医師法違反に問えるものだけです。

たとえば、タトゥー専門店が、お客に入れ墨を施しても、医師法違反で逮捕されることはありませんが、重大な人体損傷があって、被害の訴えがあると、タトゥ─専門店もはじめて医師法違反として罪に問われるわけです。

施術によって、怪我を負ったり、体調不良に悩まされるようになっても、無資格施術所は、有資格施術所と異なり、保険にも未加入のため、補償もありません(無資格施術所対象の保険がそもそもない)。

何より、無資格施術所での事故を訴えても、「因果関係不明」で被害者は泣き寝入りになるケースが殆どなのです。

2017年には、フリーアナウンサーの生島ヒロシさんが、都内の無資格施術所で「おなかをへこませるマッサージ」を受け、肋骨を2本骨折したことがニュースにまでなりました。

これは、けっしてレアケースではないところに驚かされます。

消費者庁が公表している「法的資格のない施術による事故報告」は、2009年からの8年間で、1,483件にのぼります。

こうした事故による治療期間が1ヶ月以上に及んだケースは全体の16%、3週間から1ヶ月の治療が9%、1~2週間が9%など、長期にわたる治療を要するものも少なくありません。

被害の状況では、神経や脊髄の損傷が全体の20%(290件)、擦過傷・挫傷・打撲傷が16%(229件)、骨折が8%(122件)、筋・腱の損傷が7%(110件)……など、かなり危険な損傷となっています。

こんなに危険な無届けの医業類似行為が、なぜこれほどまでに野放しになっているのでしょうか。

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