配偶者が亡くなってしまった場合に支給さえる遺族年金。しかし、受給する側が女性か男性かによって制約が異なってくるようです。人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、遺族年金について詳しく解説しています。
妻が受給する場合とは違う夫の遺族年金の性質と役割
1.男性が受給する場合の遺族年金は制約が厳しい
世間では遺族年金を受給するのは女性というイメージが強いものですが、確かに男性が遺族年金を受給してるケースというのはあまり見かけるものではありません。
要因の一つとして、男性が遺族厚生年金を受給する場合は少なくとも60歳以上の人でなければ受給できないからです(女性は年齢制限は無し)。
さらに平成26年3月31日までの年金法では、国民年金から支給される遺族基礎年金は男性は受給する資格はありませんでした。
なので男性が受給する年金とすれば遺族厚生年金のみでした。
60歳から受給できるとはいえ、その頃には男性自身の老齢厚生年金が受給できるようになる年齢でありますが、読者の皆様も大抵はもうご存知かと思いますけども、60歳から65歳までの年金というのは複数の種類の年金受給権があっても一番有利な方を選択するしかありませんでした。
そうすると遺族厚生年金が受給できても、男性自身の老齢厚生年金が多いのなら老齢を選択するケースが多く、結局は遺族厚生年金は受給しないという事になっていました。
男性が遺族厚生年金を受給するというのはほとんどが妻が死亡した場合ですが、どうしても過去の給与はまだまだ女性の方が男性より低い事が多いから、遺族厚生年金が発生しても金額的に低額となってしまい、結局は男性自身の老齢厚生年金を貰った方がいいよねっていう事になっていました。
よって、男性が遺族年金を受給するケースというのはほぼ見かける事はありませんでした。
受給する権利はあるけども、自分自身の老齢厚生年金を選択してるがために停止されてるという形をよく見かけたものです。
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