なぜ、遺族年金は男女で貰えるケースにここまで差が生まれたのか?

 

2.死亡した妻にはほとんど厚年期間が無かったけど、全体で有効な年金記録が300ヶ月以上

ア.昭和43年6月17日生まれのA夫さん(令和5年は55歳)

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20歳になる昭和63年6月から平成3年3月までの34ヶ月間は大学生だったため、国民年金に強制加入する必要はなく任意加入もしませんでした(カラ期間)。

平成3年4月から平成28年9月までの306ヶ月間は厚生年金に加入しました。

なお、平成3年4月から平成15年3月までの144ヶ月間の平均給与は45万円で、平成15年4月から平成28年9月までの162ヶ月間の平均給与(賞与含む)は54万円でした。

退職して平成28年10月から平成30年6月までの21ヶ月間は退職特例免除による全額免除(世帯主の所得を省いて免除審査する退職による特例免除は退職日の翌々年の6月まで使える。老齢基礎年金の2分の1に反映)。

平成30年7月から60歳前月の令和10年5月までの119ヶ月間は国民年金保険料納付。

イ.昭和52年4月2日生まれのB子さん(令和5年は46歳)

高校卒業した月の翌月である平成8年4月から平成14年8月までの77ヶ月間は厚年に加入しました。平均給与は20万円とします。

平成14年9月にA夫さんと婚姻した事で退職し、専業主婦になって平成28年9月までの169ヶ月間国民年金第3号被保険者となりました。

夫が退職したので平成28年10月から平成30年6月までの21ヶ月間は夫と同じく退職特例免除を使い、平成30年7月から令和4年12月までの54ヶ月間は国民年金納付しましたが、令和5年1月から令和5年9月までの9ヶ月間は滞納していました。

その後、令和5年9月6日に死亡。

さて、B子さんは国民年金加入中に死亡していますが、遺族年金は残された家族には支給される可能性はあるでしょうか。

まず、死亡したのは滞納中ですが国民年金強制加入中には変わりないので、国民年金加入中の死亡。

そして、年金記録を見ると厚年期間77ヶ月+3号期間169ヶ月+国年納付54ヶ月の合計300ヶ月の有効な記録があります。滞納期間はカウントしません。

死亡時に全体で有効な年金記録が300ヶ月以上(25年以上)ある場合は、よくやる死亡日の前々月までに未納期間が全体の3分の1以下である事という判定は原則としてはしません(する場合もあります)。

よって、死亡までの年金記録は満たしていますので、一定の遺族がいれば遺族年金が支給されます。

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