なぜ、遺族年金は男女で貰えるケースにここまで差が生まれたのか?

 

次に妻のB子さん死亡時点に生計維持されていた遺族はA夫さん(年収700万)と、子4人(22歳、19歳、17歳、15歳)。

なお、生計維持されていたというのは死亡時点で生計を同じくしていて(住民票が同じ等)、遺族の前年収入が850万円未満(もしくは前年所得が655.5万円未満)の事を言います。一時的な所得は除きます。

15歳年度末未満の義務教育終了前の子は所得確認不要ですが、高校生の17歳の子は在学証明書か学生証のコピーが必要。

また、子は18歳年度末までの子(障害等級2級以上は20歳到達日まで)をいうので22歳と19歳の子は対象外。

よって、A夫さんは18歳年度末未満の子が2人いる「子のある配偶者」になるので、遺族基礎年金が受給できます。配偶者が受給中は子への遺族基礎年金は全額停止。

次に遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者となります。この中で「夫、父母、祖父母」が受給する場合はB子さん死亡時に55歳以上でなければいけません。

A夫さんはB子さん死亡時の令和5年9月6日時点では55歳以上なので満たしています。ただし原則として遺族厚生年金は60歳からの支給となります。

よって、生計維持関係やB子さんの保険料納付要件(25年以上あり)、A夫さんの年齢は満たしていますので遺族基礎年金や遺族厚生年金がA夫さんに支給されます。

ちなみに原則としてA夫さんの遺族厚生年金は60歳からですが、遺族基礎年金が支給される場合は55歳から60歳になるまでの間に例外として支給されます。

・令和5年9月6日受給権発生の翌月分から遺族厚生年金→20万円×7.125÷1000×77ヶ月÷4×3=82,294円

・遺族基礎年金→795,000円(67歳までの人の定額)+子の加算金228,700円×2人=1,252,400円

・遺族年金生活者支援給付金→0円(A太さんの所得が令和5年度4,721,000円を超えているので停止)

よって、令和5年9月6日の翌月分から遺族厚生年金82,294円+遺族基礎年金795,000円+子の加算228,700円×2人=1,334,694円(月額111,224円)

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