スラップ訴訟で次々と敗訴。「言論の萎縮」という思惑が外れた旧統一教会

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24年9月に「情報ライブ ミヤネ屋」で本村健太郎弁護士が発したコメントに名誉を傷つけられたとして、読売テレビと同弁護士を訴えていた旧統一教会。25日に判決があり、東京地裁が教団の請求を棄却しとことが伝えられました。このニュースを取り上げているのは、かつて旧統一教会の信者だったジャーナリストの多田文明さん。多田さんはメルマガ『詐欺・悪質商法ジャーナリスト・多田文明が見てきた、口外禁止の「騙し、騙されの世界」』で今回、東京地裁が下した判決及び本村弁護士サイドの発言を紹介するとともに、旧統一教会に解散命令が下る日が近いとの見立てを記しています。

旧統一教会が「スラップ訴訟」で次々と敗訴。本村弁護士の発言「前提事実の重要な部分は真実である」と認められる

ミヤネ屋の番組内で本村健太郎弁護士が「裁判所が布教活動自体を違法と認定し、司法の場では完全に違法な団体、違法な活動をしている違法な組織であると認定済みである」と発言した内容が、名誉棄損にあたるとして、旧統一教会は読売テレビと同弁護士を訴えました。

その判決が今月25日にあり、原告(教団)の請求は棄却されました。

すでに、八代英輝弁護士を訴えた裁判でも、教団の請求は棄却されており、それに続くものです。

3月には、有田さんや紀藤弁護士の判決もありますが、ここでも教団側の敗訴となれば、教団の起こした裁判自体が、言論の萎縮を狙ったスラップ訴訟に過ぎなかったことが、より明らかになってくると思います。

2001年の札幌地裁判決

本村弁護士の発言は、岸田首相が「社会的問題が指摘されている団体」と述べたことに関するものでしたが、「2001年の札幌地裁の判決が、初めて統一教会の布教活動の違法性を正面から認定した判決でした」とも話しています。

この裁判では元信者らが、統一教会という正体を明かさずに不特定多数の人に声をかけて布教するという指示を受けて「違法な勧誘活動等をさせられて損害を被った」として起された裁判になります。

今回の東京地裁の判決のなかでも、札幌地裁判決について、次のように指摘しています。

「(札幌地裁の判決は)一連の勧誘活動などが社会的にみて相当性があると認められる範囲を逸脱した方法及び手段を駆使したものであって、違法性があると判断した」としており、「信者らの違法行為は外形的に本件原告教会の事業の執行につきされたものといえ、民法715条1項に定める使用者責任を免れない旨を判断したことが認められる」と続いています。

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