年金には「離婚分割」という制度があるそうで、簡単に言うと、元配偶者から年金を半分もらえるという取り決めとのことですが、単純に「はい、半分どうぞ」というわけにはいかないようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、著者のhirokiさんがこの制度について詳しく解説してくださっています。
離婚して元配偶者から年金を半分貰うという事はザックリ言うとつまりこういう事!
今日は年金の離婚分割。世の中は離婚の話題は多いですが、3組に1組は離婚みたいな状況ですよね。熟年離婚の問題も時々クローズアップされます。もちろんDVとか、あるいは家庭崩壊につながる依存症等という深刻な問題もあるから離婚自体を否定はしませんが、こんなに離婚が頻繁になるとなんとなく夫婦ってそんな軽いもんなんだろうかと思ったりもしますね。
そういえば、ネット検索で「旦那」って検索すると、その横に「〇んで」とか「〇スノート」とかね(笑)。その逆もしかり。怖い世の中になったなー…って感じです^^;。独身の自分が言うのもなんですが。
まあ、それぞれの事情はともかく離婚が急激に増えた事により、年金の記録も元配偶者から分割してもらおうという考えの人も多くなりました。
そこで平成19年4月から年金の離婚時分割が導入されました。最大、半分の年金を分けてもらえるっていう制度なんですが、中身をよく知らずにその「半分貰える」っていう都合のいい情報の部分だけを覚えててそれでもう離婚する気満々なもんだから、実際貰える額を知るとたったこれだけ!? という事態も良く起こります。人によっては思わぬ不利益になったり。
結構、お客様というのは都合のいい部分はハッキリ覚えてるけど、それ以外はよくわかんなかったから覚えてないという人って割と多いからですね。文書に残す事は必須です。
また、離婚という重い話が絡むのでこちらとしても結構気を遣うもんなんですよ^^;。離婚分割の相談をする人は結構深刻な思いだったり、あるいは強い怒りや憎しみ、悲しみを抱えてる人が多いのでですね。
まあ、そもそも年金というのは老齢の年金はともかく、遺族年金のように人の「死」や障害年金みたいな「大きな怪我や病気」という辛い出来事が絡む事により発生するものなので、やっぱお話しする時は気を遣うもんなんです^^;。既に受給中であればまだやりやすいんですが。。
こういう記事とかは毎回普通に事例として紹介はしますが、そういった人の不幸が絡んでるので、例えば「亡くなられた場合はこのくらい金額が支給されます」とか言うのも、慣れちゃうとちょっと軽い感じになってしまうので気を付けなければならない時もあります。
でもそういう不測の事態は誰にでも起こりうる事だから、知っておく必要はあるわけです。そのために社会保障があるわけですからね。