あえて科学者に質問してみた!結局、「結婚」ってした方が得なの?

 

「一緒に暮らす」と「子供をもつ」という2軸が大事

日本の結婚に関する法律を調べた結果、

・ 一緒に暮らすこと

・ 子供を持つこと

の2軸を中心に法律が書かれていることに気がついた。

この2軸をおさえておくと、結婚におけるお金の損得を計算できるようになる。では、この2軸について順に説明しよう。

一緒にくらすこと

同棲かの区別が難しいが、基本的に男女が一緒に暮らすと「内縁」と呼ばれる状態になる。内縁には事実婚と結婚の両方が含まれる。内縁になると「利益の山分け」というルールが生じるようになる。婚姻費用や財産分与など細かい規定があるが、要するに「一緒に暮らしている男女は仲良く利益を山分けしなさい」といっているに過ぎない。

山分けの意味を理解していただくため、一つ例をあげよう。

いま、A君とBさんが一緒に暮らし内縁関係になったとしよう。そして、

・A君の年収:500万円、年間支出:500万円、利益:0万円

・Bさんの年収:1000万円、年間支出:200万円、利益:800万円

だとしよう(つまり、Bさんは優秀かつ倹約家であり、A君は浪費家というケースである)。

収入と支出は山分けなのでA君とBさんが内縁関係になると

・A君とBさんの年収和:1500万円、年間支出:700万円、利益:800万円

・A君の年収:750万円、年間支出:350万円、利益:400万円

・Bさんの年収:750万円、年間支出:350万円、利益:400万円

となる。

では結婚前後でA君とBさんの利益変化について計算する。

結婚前後での利益差を計算すればいいので、

・A君の利益差 = +400万円

・Bさんの利益差 = -400万円

となる。

わかっていただけただろうか。日本の法律では、内縁関係になると利益に変化が生じるのである。一緒に男女が暮らすだけで、利益を山分けしなくてはいけないのだ。

子供を持つこと

では2つ目の軸である「子供をもつこと」へ移ろう。子供をもつことで「養育費」というものが発生する。養育費は親が子供に対してもつ義務であり、離婚した後でも子供が大人になるまで支払い義務は続く。養育費の計算は少し複雑である。

養育費・婚姻費用算定表

面倒なのでざっくり「年収の10%ほど」と考えていい。細かい話になるが、養育費は親権を持つ親の年収が高いと少なくてすむ。逆に、親権を持たない親の年収が高いと、養育費は高くなる。

式にすると

(比例係数) x (親権を持つ親の年収) / ((親権を持つ親の年収) + (親権を持たない親の年収))

となる。

差ではなく比で決まる」のが特徴である。そのため、いくら親権を持たない親の年収が高くても、

(比例係数) x (義務者の年収) / ((義務者の年収) + (権利者の年収)) = (比例係数)

と、比例係数(15%ほど)が上限となる。

ここで注意だが、認知がないと養育費がとれない。そのため、女性の場合、子供ができたら必ず認知をしてもらおう。

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