「定額時間外手当」を適当に設計すると、会社はこんなに痛い目に

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給与明細に記載されている「定額時間外手当」の項目ですが、実はいい加減な設計をしていると「違法」になることが多いといいます。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、以前マンガ喫茶の従業員が起こした裁判を例に挙げ、定額時間外手当を巡るあれやこれやを会話形式でわかりやすく解説しています。

定額時間外手当判決例

みなさんの給与明細には、「定額時間外手当(名称は様々)」といった項目はあるだろうか。中小企業では、多くの月給者に使われている。日本の法律、主に労働基準法を理解して、合法的に用いるなら良いが、良いところ取りをして、いい加減に設計されているならば、それは違法になっていることが多い。是非とも、注意をしてほしい。


新米 「この間、『定額時間外手当』に関する事件についての勉強会に参加して来たんです」

大塚 「へぇ~、なかなか頑張ってるやん! どんな内容やった?」

新米 「マンガ喫茶で夜間の電話対応や売上金の集計業務に従事していた従業員が同意なく、賃金を減額された他割増賃金を払ってもらっていなかったと訴え定額時間外手当が認められなかったケースです」

大塚 「どのくらいの規模の事件?」

新米 「請求内容は、1,495万8,146円の未払賃金とその遅延利息年14.6%に付加金,1014万883円と遅延利息年5%、損害賠償金100万円と遅延利息年5%に対して、1,212万4,698円の未払賃金とその遅延利息年14.6%に付加金300万円と遅延利息年5%、損害賠償金10万円と遅延利息年5%を払えという結果です」

大塚 「結構大きな金額の判決ね」

新米 「平成29年10月11日の東京地裁判決、マンボ─事件です」

大塚 「そう。どんな定額時間外手当だったの? 定額時間外手当の条件は整っていた?」

新米 「うーん、後付けかもしれませんが、会社は、ある程度は考えていたようです。でも、やっぱり労基法を知らないというか、中途半端な対策で…、うーん、対策とまではいかないですね」

大塚 「中途半端? 定額時間外手当を合法とするための条件就業規則賃金規定への明記給与明細での明確な区分労働条件通知書での明記などが不十分だったってこと?」

新米 「そういうことですね。聞きかじりで運用してらっしゃったってことかなぁ。 会社の主張も『基本給と固定残業代は明確に区分している』とあるんですが、週に26時間分の残業代に相当しているという割には、賃金総額の30万円を基本給15分の8と残り15分の7に按分していて、この按分の根拠もよくわからないんです」

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