総額200兆。認知症で財産凍結される前にすべき「家族信託」とは

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高齢化が進み、人生100年時代とも言われる今、認知症や介護のリスクがより高まっています。そんな時代背景もあり注目され始めているのが「家族信託」。今回の無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では著者でマンション管理士の廣田信子さんが、勉強会で得た家族信託についての情報をシェアしています。

家族信託の目的は介護費用、不動産、そして…

こんにちは! 廣田信子です。先日の家族信託の勉強会では、また多くのことを学びました。気づいたことをシェアしたいと思います。

まず、商事信託信託銀行等の商品と家族信託の違いは、預ける相手が、商事信託は、銀行や保険会社(信託業法が根拠)家族信託は、信頼できる家族等という違いがあります。で、商事信託は有償ですが、家族信託は無償が原則です。また、預ける財産は、商事信託は現金のみですが、家族信託は不動産も対象です。

まだ日本ではあまり知られていない家族信託ですが、アメリカでは、生前に信託するのが資産がある人にとっては当たり前になっているといます。

日本では、平成19年の信託法改正で可能となりましたが、あまり普及していません。なぜこの10年間普及しなかったのかというと、まず、普通の人は法律をくわしく知らないし使いこなせません

ビジネスとして成立すれば、士業の人が積極的に広げるでしょうが、税理士さんにとっては、家族信託そのものでは相続税対策にならずビジネスにならないので注目しなかったといいます(家族信託そのものは相続税対策にはなりませんが、家族信託の後、自由に相続税対策ができます)。

司法書士さんにとっても、家族信託は、その方の資産や家族の状況を正確に知らなければ、契約書の作成はできないので、手間暇がかかってビジネスになりにくいので、一部の人が取り組んでいたに過ぎませんでした。

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