コロナ禍で厳しいご時世、「副業」をしているサラリーマンは多いと思いますが、はたして「税金」のことまで真剣に考えている人はどこれくらいいるのでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、副業しているサラリーマンが陥りがちな点を指摘。さらに、生命保険が相続税対策に使えるという裏技を公開しています。
※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2020年12月16日号と2021年1月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。
プロフィール:大村大次郎(おおむら・おおじろう)
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。
副業したサラリーマンは税金を払いすぎている!?
コロナ禍などの影響で副業をしているサラリーマンの方も増えていると思われます。中には健康のためにウーバーイーツでアルバイトしているような人もいるそうです。
が、気を付けなくてはならないのは、サラリーマンの方が副業している場合、実は税金の払いすぎになっているケースがけっこうあるのです。
また、副業の形態によって払い過ぎになっているケースと未申告になっているケースの両方があります。
払い過ぎになっているケースというのは、フリーランス的な副業やアルバイト的な副業をした場合です。
どこかの企業の仕事を請け負ったり、どこかの企業でアルバイトをしたりした場合、ほとんどのケースでその報酬は源泉徴収されています。
この源泉徴収の額が、本来払うべき税金よりも多く徴収されていることが多いのです。
アルバイトやフリーランスの仕事などで源泉徴収されている額というのは、だいたい報酬の10%です。
しかし、年収400万円以下のような人は、本来の税負担率は10%をかなり下回ることが多いのです。つまり、源泉徴収で多くとり過ぎている状態になっているというわけです。
また、妻と子供を扶養しているような人は、所得税はゼロになっていることも少なくありません。
こういう人は本来は税金を払わなくてもいいのに、源泉徴収されているのです。
それらの「取られすぎの税金」は、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。
ただし、必ずしも戻ってくるだけじゃなく、追加納付になる人もいます。所得が多くて税率が高い人は追加納付になるのです。
一方、税金が未申告になっているケースというのは、自分で事業をしたり、メルカリなどで売買をしているような場合です。本業がサラリーマンであっても、副業で20万円以上の所得がある場合は税金の申告をしなければなりません。
この20万円の所得というのは、「売上」が20万円ということではありません。
売上から、仕入れ代や経費を差し引いた利益が20万円以上になった場合ということです。
また、メルカリなどでの売買の場合、自分の持ち物を売るだけのときには、20万円以上の利益が出ても税金はかかりません。品物を仕入れてそれを販売して利益を出すような場合に、税金がかかるのです。
少額であればバレないだろうと思っているかもしれませんが、決してそうではありません。
特にネット取引などの場合、業者の取引リストから一網打尽に発覚することもあります。
いずれの場合でも、該当する方は注意してください。
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