元国税が教える庶民のための相続税対策。「おしどり贈与」で税金を劇的に減らす方法とは?

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税制改正が平成27年(2015)におこなわれ、3600万円の遺産がある人に相続税がかかってくる可能性が出てきたようです。資産家ではない「普通の人」が、老後資金として貯めていても不思議はない金額ですが、何か「節税」対策はないのでしょうか? 元国税調査官で作家の大村大次郎さんは今回、自身のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で、あまり聞き慣れない「おしどり贈与」という特例を紹介。相続税対策はお金持ちだけでなく「普通の人」にこそ知って欲しいと語る大村さんの、庶民向け節税術の中身とは?

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の2021年9月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

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「普通の人」を狙いはじめた税務署。どう対策?

相続税は平成27年の税制改正により、3600万円以上の遺産があれば相続税がかかってくる可能性が出てきました。3600万円というと、老後の資金を頑張って貯めていた人ならば持っているくらいの金額です。そういう預貯金も、相続税の対象になるかもしれないのです。

そういう「普通の人」の生活資金を相続税で取られないために、夫婦間の贈与については「おしどり贈与」という特例があります。

「おしどり贈与」というのは、20年以上、連れ添った夫婦が、自分の名義の家を相手に贈与すれば、2000万円以内であれば、贈与税は課せられないというものです。

通常であれば家族であっても年間110万円以上の贈与があれば「贈与税」がかかってしまいます。しかし、おしどり贈与であれば、それが課せられないのです。そして、家だけじゃなく、家の購入費としても2000万円ならば無税で分与できます。

つまりは、家もしくは現金、預金を2000万円分、配偶者に無税で譲渡することができるわけです。

これは、「普通の人」の相続税対策としては非常に大きなものがあります。

普通の人の場合、このままではギリギリ相続税がかかるけれど、資産が2000万円減れば、相続税の免税点以下になるという方が非常に多いはずです。

またこのおしどり贈与は、110万円の贈与税非課税枠と違って、一度に2000万円もの資産を減らすことができます。より即効性があるということです。まだおしどり贈与をしていない夫婦は、ぜひ考えてみてください。

「おしどり贈与」は争族の防止にもなる

「おしどり贈与」は、争族の防止にもなります。子供がいない夫婦のどちらかが死亡した場合、親や兄弟も法定相続人になれる可能性があります。たとえば――(大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』を2021年9月中にお試し購読スタートすると、この続きを含む、9月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます)

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【著者】 大村大次郎 【月額】 初月無料!¥330(税込)/月 【発行周期】 毎月 1日・16日 発行予定

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