納税者を困らせる無能な税務官?無理ゲー子育ての被害者?なぜ税務署員は育児休業中に「転売行為」を繰り返したのか

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仙台国税局は4月26日、福島県内の税務署勤務の男性財務事務官が育休中に転売行為を繰り返したとして、国家公務員法違反で懲戒処分にしたと発表、大手各紙も囲み記事等で報道しました。このニュースに「モヤモヤ感」を抱いたというのは、作家で米国在住の冷泉彰彦さん。冷泉さんはメルマガ『冷泉彰彦のプリンストン通信』で今回、そう感じたのは「多くの要素が混じり合っているから」であると分析した上で、その要素を8つに分解し各々について深く掘り下げています。

※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです/メルマガ原題:税務署員が育休中に転売で処分、8つの疑問点

税務署員が育休中に転売で処分、8つの疑問点

福島県内の税務署に勤務する財務事務官が、育児休業中だった2022年8月からの1年半に、自動車などの転売を繰り返していました。このために、国家公務員法に定める「兼業の禁止」に違反したこととなり、懲戒処分になったそうです。

このニュース、どこかモヤモヤするのですが、どうしてモヤモヤするのかというと、多くの要素が混じり合っているからだと思います。ならば、少し突っ込んで考えながら、各要素に分解してみたいと思います。

1つ目は処分の方法です。所轄の仙台国税局は「停職1ヶ月」という懲戒処分にしたそうです。ですが、その事務官は同日付で辞職したと伝えられています。ということは、自己都合退職にして退職金を払ったのか、あるいは再雇用を考えた温情なのか、かなり曖昧です。

そこで考えられるのは、停職にしたが、本人がその処分を恥じて辞職したというのではなく、「辞職を条件に停職1ヶ月にするという取引」があった可能性です。となれば、どうしても天下りとか、温情めいたものを感じてしまいます。その辺はどうなのかハッキリしてもらいたいと思います。

2つ目は、育休中の問題ということです。育休なのに育児をしないで、商売をしていたというのは、どの程度悪質なのか、良くわかりません。世間的な感情としては、育休のくせに育児を不真面目にやっているのなら、懲罰したくなるのは分かります。

例えばですが、配偶者はフルタイムで働き、本人は育児を100%やりながら、ネットでオークションをやっていたというのなら、罪は薄いようにも思います。育休中は育児に専念してもらいたいのは感情論として私も賛同しますが、制度的に「育休中はこれをやれ」とか「やるな」という設計にするのは難しいと思います。ならば、曖昧な根拠で罰するような報道をするのには違和感を感じます。

3つ目は、稼いだ金額です。報道によれば、自動車62台と携帯電話4台を転売し、約2億円を売り上げたというのです。2億といえば、そんな巨額なら兼業を咎められても当然とか、だったら仕事をやめて専業になればと思ってしまいます。ですが、この2億は扱い高であり、利益ではありません。

仮に差益がものすごく薄くて2%だったとしたら400万ですし、仮に売れないケース、赤字の取引や在庫処分などがあれば、利益はもっと低いかもしれません。その辺を無視して、いかにも悪いヤツのように「2億円」だと報道するのも困惑させられます。

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