親からお金を借りたけど、返済していない……これって法律上は問題になるの? 無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、そんなお悩みに「どんな法に違反するのか」「お金を返さなければいけないのか」といった疑問について、わかりやすく回答しています。
親から借りたお金は返さなければならないでしょうか?
□相談□
親にお金を借りていました。いまだ返済できずにいたところ、親が怪我で入院になりました。
入院している間に弟が親の住居の片付けを行い、借用書をみつけてしまいました。
そして、弟より返済をせまられています。
弟に返済しなければいけないのでしょうか? 親は存命でぼけてはいません。
ちなみに、弟は親に話さずに私に対する取り立てを独断で行っています。(50代:女性)
□回答□
親子のような家族間であっても、お金の貸し借りをすれば法律上の契約となります。契約の形態としては、金銭の貸し借りの場合、消費貸借契約となります(民法587条)。
消費貸借契約が成立するためには、お金の貸し借りについて当事者が合意すること(具体的には、借主が将来の返済を約束すること)と、実際に貸すお金が交付されることが必要になります。
借用書などの書面は必須の要件ではなく、口頭でも(金銭さえ交付すれば)契約が成立します。また、利息の定めや返済の時期や方法なども必須の要件ではありません。いわゆる「あるとき払い」でも消費貸借契約が成立します。
ご相談内容からは借用書の詳細な内容はわかりませんが、親子間での借用書のため、おそらくは返済方法などの詳細が定められていないと思われます(以下ではその前提でご回答さし上げます)。
こうした場合、相手方(今回は親御様)からの催告(支払えとの要求)があった時に支払い義務が発生することになります(民法412条3項参照)。
しかし、相当以前の契約ということであれば、債権の消滅時効が成立する可能性があります。消費貸借契約における消滅時効の期間は10年とされています(民法167条1項参照)。そして、「あるとき払い」の場合、裁判例では契約成立時点から時効の期間が進行するとされます(参照:大判昭和5年6月4日)。
ただ、支払いの猶予を求めたり、債務の一部を支払っていたりすると、10年の期間が(そうした行為を行った時点で)振り出しに戻る、「時効の中断」という制度があります(民法147条、149~156条など参照)。