愛犬が他の飼い犬に噛みついた!いくら慰謝料を払えばいいのか?

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今回の無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』に寄せられたのは、飼い犬が散歩中に他所様の犬に噛みつきケガをさせてしまった、というご相談。しっかりとリードを握っていても、充分起こりうるハプニングですよね。では、このような事例は法律的にどう判断されるのでしょうか。すべての愛犬家の方、必読です。

飼い犬が他の飼い犬に噛みつき、ケガをさせた場合の慰謝料は?

□相談□

我が家の飼い犬が散歩中、他の飼い犬に噛みつきケガをさせました。ケガの内容は耳への噛みつきで、数センチ相手の犬の耳が裂けてしまいました。場合によっては元に戻らない可能性もあるそうです。

治療費の全額支払いは当然と思われますが、慰謝料としてはどの程度支払えばよいのでしょうか? (40代:男性)

□回答□

動物を飼育する者には、その動物の種類や性質に応じた注意を払う義務があり、それに反して他人に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負うことになります(民法718条)。「他人」と記載しましたが、「他人が飼う動物」も「他人の所有物」であり、それに対して損害を生ぜしめた場合は、やはり賠償責任を負うことになります。

前述の規定は不法行為責任民法709条以下)のひとつに含まれるものです。「故意または過失(民法718条の場合、飼育動物の管理不行き届き)」によって「権利侵害」が生じた場合「故意または過失から生じた範囲での損害を賠償する」ということになります。

もっとも、注意すべきは民法718条において「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたとき」は、賠償責任を負わないとされていることです。簡単に言えば、「しっかり管理していれば損害が生じたとしても責任は負わない」ということです。また、相手方の不注意も考慮したうえで、その不注意を「過失相殺」して賠償額を減額するという運用も図られるのが一般的であることもポイントになります。

加えて、「いったいいくらの損害賠償が適切か?」という点については、前述の当事者双方の管理不行き届きの状況、飼い犬の価値、当事者の経済的状況などを総合的に考えて決するため、一概に「いくらが一般的」というのが言いづらい状況です。

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