住居やオフィスの賃貸契約では、貸主側に重要事項説明書のレクチャーが義務付けられています。ところが私たち借主は不動産のプロという訳ではなく、説明を聞いても頭に入りません。無料メルマガ『不動産屋が教える!賃貸オフィスの借り方虎の巻!』では、エアコン修理交換の負担責任を例に挙げ、賃貸における重要事項説明書の意義を解説しています。
エアコンの効きが悪い場合、貸主に直してもらえるのか?
賃貸オフィスを借りていて、エアコンが壊れた、うまく効かない場合のルールをまとめました。
設備であれば、貸主が修理、交換をする
結論から言うと、設備であれば、貸主が修理をします。また、古いエアコンですと、修理では対処ができないケースがありますので、その場合は貸主負担で交換をします。
設備とは
賃貸オフィスにおける設備とは、「重要事項説明書」にて設備欄に記載があるものをいいます。
仮に物件にエアコンがあっても、「重要事項説明書の設備欄」にエアコンの記載がなければ、残置物扱いになってしまい、貸主の修繕、交換する義務はなくなってきます。
そのため、契約時の重要事項説明の設備欄は重要です!
そのエアコン、修理できるのか?
エアコンの部品保持期限は、10年となっています。そのため、10年以上経過しているエアコンの場合は、修理ができなくなっていきます。
部品によっては15年たっていても部品もありますので、部品が残っていれば、修理は可能ですが、メーカーの保守担当の人にエアコンを見てもらわないと、どの部品がうまく動いていないのかわかりませんので、一度現場を見てもらう必要があります。
猛暑でエアコンの効きが悪い場合は
貸主は、「その部屋を通常に使える状態にする義務」があります。ですので、エアコンが使えなくなれば、修理したり、交換したりする義務があります。
ただし、あまりの猛暑で効きが悪い場合、この通常に使える義務に該当するかは判断の分かれるところです。
貸す側としては、今後気候が暑くなっていくことを想定して、強いエアコンを入れておきたいところですが、もうすでに設置したエアコンについては、都度都度お互いが相談するしかないかと思います。
■まとめ
基本的には、エアコンは貸主が修繕、交換の義務を負っています。ただ、「設備」である必要があるので、契約時には、重要事項説明をしっかりと確認しておきましょう。
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