賃貸物件のエアコンが壊れたら、大家さん持ちで直してもらえる?

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住居やオフィスの賃貸契約では、貸主側に重要事項説明書のレクチャーが義務付けられています。ところが私たち借主は不動産のプロという訳ではなく、説明を聞いても頭に入りません。無料メルマガ『不動産屋が教える!賃貸オフィスの借り方虎の巻!』では、エアコン修理交換の負担責任を例に挙げ、賃貸における重要事項説明書の意義を解説しています。

エアコンの効きが悪い場合、貸主に直してもらえるのか?

賃貸オフィスを借りていて、エアコンが壊れたうまく効かない場合のルールをまとめました。

設備であれば、貸主が修理、交換をする

結論から言うと、設備であれば貸主が修理をします。また、古いエアコンですと、修理では対処ができないケースがありますので、その場合は貸主負担で交換をします。

設備とは

賃貸オフィスにおける設備とは、「重要事項説明書にて設備欄に記載があるものをいいます。

仮に物件にエアコンがあっても、「重要事項説明書の設備欄」にエアコンの記載がなければ、残置物扱いになってしまい貸主の修繕交換する義務はなくなってきます。

そのため、契約時の重要事項説明の設備欄は重要です!

そのエアコン、修理できるのか?

エアコンの部品保持期限は、10年となっています。そのため、10年以上経過しているエアコンの場合は修理ができなくなっていきます

部品によっては15年たっていても部品もありますので、部品が残っていれば、修理は可能ですが、メーカーの保守担当の人にエアコンを見てもらわないと、どの部品がうまく動いていないのかわかりませんので、一度現場を見てもらう必要があります。

猛暑でエアコンの効きが悪い場合は

貸主は、「その部屋を通常に使える状態にする義務」があります。ですので、エアコンが使えなくなれば、修理したり、交換したりする義務があります。

ただし、あまりの猛暑で効きが悪い場合、この通常に使える義務に該当するかは判断の分かれるところです。

貸す側としては、今後気候が暑くなっていくことを想定して、強いエアコンを入れておきたいところですが、もうすでに設置したエアコンについては、都度都度お互いが相談するしかないかと思います。

まとめ

基本的には、エアコンは貸主が修繕交換の義務を負っています。ただ、「設備である必要があるので、契約時には、重要事項説明をしっかりと確認しておきましょう。

image by: Shutterstock.com

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