大津いじめ自殺事件に判決。もう「子供だから」は通用しない

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「いじめ防止対策推進法」が生まれるきっかけにもなった、滋賀県大津市のいじめによる自殺事件。先日下された民事裁判の判決は、「いじめが自殺の原因になった」という画期的なものでした。今回の無料メルマガ『いじめから子どもを守ろう!ネットワーク』では、産経ニュースにもコメントが掲載された代表の井澤一明さんが、判決が画期的であったとする理由を記しています。

大津いじめ自殺事件、3,750万円を認める

2019年2月19日、滋賀県大津市で起きたいじめ自殺事件の民事裁判の判決がおりました。中学2年の2011年の10月に亡くなってから8年、加害者も成人を迎えるほどの歳月がすぎました。

私たちが2007年から、長年訴えてきた法制化が、この自殺事件をきっかけにすすみいじめ防止対策推進法が生まれました。その意味でもこの大津いじめ自殺事件は、学校関係者だけでなく、社会的にも大きな影響を与えました。

今回の判決は、加害者側の元同級生と保護者に慰謝料など約3,850万円の損害賠償を求めていた訴訟で、大津地裁はいじめが自殺の原因になったとし約3,750万円の支払いを命じました

判決が出たその日のうちにYahooには「大津いじめ訴訟判決を読み解く『被害者救済にかじをきる判断』」という産経ニュースが流れました。私も電話でのインタビューを受け、そのコメントが掲載されましたが、改めて、今回の判決に思うところを簡潔に述べておきたいと思います。

1.自殺の原因を「いじめ」としたところは画期的な判決であるということ

過去のいじめ事件の判決や第三者委員会の報告書の多くでは「自死の原因は、いじめ以外にもあった」と結論付けられ、「いじめが自殺の原因」とすることが避けられてきました。それ故に、今回の判決が今後のいじめ裁判に与える影響は大きいと言えます。

2.自殺の予見可能性があったことを認定した

裁判官は「そのような心理状態に至った者が自殺に及ぶことは一般に予見可能」としています。他の裁判では、「自殺を予見することはできなかった」と判断されることが多く、「予見可能」であるということを示したことは大変に重要です。

3.賠償金を遺族の主張のほぼ満額を認めた

今回は遺族の賠償請求額をほぼ認めていることも大切な点だと思います。過去の判例を見ると数十万円程度の判決もかなりあります。多くても数百万円程度しか認められていません。今回の判決は、今後の訴訟において必ず参考にされるものであり、一石を投じたものと言えます。

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