労働生産性の上がらぬ日本で「最低賃金」を上げる厚労省の愚策

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厚労省の中央最低賃金審議会により毎年見直され、10月初旬よりその金額が適用される最低賃金。働く側としては増額されるに越したことはないようにも感じられますが、ことはそう単純ではないようです。今回の無料メルマガ『採用から退社まで!正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では社会保険労務士の飯田弘和さんが、最低賃金引き上げは企業の体力を奪い、結果的に失業率の上昇を招くと批判。さらに、近年の全体的な視点に欠ける政府や厚労省の施策を強く非難しています。

最低賃金引き上げに対する批判

10月から最低賃金が引き上げられます。中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)で、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げると決めました。これによって、最低賃金の全国加重平均が930円になります。最低賃金法では「地域における労働者の生計費および賃金ならびに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」とされています。にもかかわらず、「全国加重平均が1,000円になることを目指す」という政府方針ありきで決定されている感が否めません。

賃金が上昇するためには、労働生産性の向上が必要です。2019年の就業者一人当たりの労働生産性は、日本はOECD加盟37か国中26位です。主要先進7か国でみれば最下位であり、この状況は長年続いています。そして、2019年度の実質ベースの時間当たり労働生産性上昇率は前年比-0.8%であり、2年連続で前年度比マイナスとなっています(公益財団法人日本生産性本部「日本の労働生産性の動向」より)。

労働生産性が上がっていないのに賃金を上げろとは、ムチャな話です。そもそもとして、日本は労働生産性が上がらない構造になっています。労働生産性を上げるためには、生産性の低い事業・業務の廃止等によるコストカットや設備投資、技術革新等が必要です。ところが、日本では、リストラクチャリングを行うことが非常に難しい。

リストラクチャリングの本来の意味は、事業や組織の再構築、再編成。不採算部門の事業縮小や撤退、統廃合といった不採算事業などの整理とともに、成長事業や高収益事業へ経営資源を集中することを指します。リストラクチャリングを行うという事は、まずは不要な事業や組織の廃止、不要な労働者の退職(解雇を含む)や配転等が必要です。生産性の低い事業や組織、生産性の低い労働者を整理することで、会社全体でみたときの生産性や財務状況は改善し、より成長が見込める事業への新規投資や現事業への設備投資によってより高い生産性を実現することができるのです。

ところが、裁判では、解雇は簡単には認められません。共産主義国家の計画経済ならいざ知らず、資本主義社会においては、景気の変動や事業の盛衰があるのは当然であるにもかかわらずです。資本主義社会では、景気は循環します。好景気の時もあれば不景気の時もあります。事業経営も、好況の時もあれば不況の時もあります。高収益事業は時代とともに変化していきますし、技術はどんどん廃れていきます。その変化に応じて、事業も再構築・再編成していかなければ、会社は生き残ることができません。

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