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賃金の4割ピンハネ。なぜ人材派遣会社の中間搾取は許されている?労働基準法をすり抜ける悪魔の雇用システム=神岡真司

なぜ中間搾取の労働者派遣事業が堂々とまかり通っているのでしょうか。これは将来の生活保護受給者蔓延にもつながる問題です。(『神岡真司の人生逆転の心理術』)

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※本記事は有料メルマガ『神岡真司の人生逆転の心理術』2021年11月29日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月分すべて無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール:神岡真司(かみおか しんじ)
ビジネス心理研究家。日本心理パワー研究所主宰。法人対象のモチベーショントレーニング、組織活性コンサルティング、心のパワーアップセミナーなどで活躍。著書に『思い通りに人をあやつる 101の心理テクニック』(フォレスト出版)、『苦手な相手に勝つ実践切り返し術』、『必ず黙らせる「クレーム」切り返し術』(日本文芸社)、『効きすぎて中毒になる 最強の心理学』(すばる舎)など多数。

労働基準法で禁じられているはずの「労働者派遣事業」

「人材派遣」などと称して労働者の賃金を3~4割も抜いて儲ける、本来は労働基準法で禁じられていたはずの中間搾取を行う労働者派遣事業があります。

政府は、“使い捨て労働者”を求める産業界の要請を受け、1986年に「労働者派遣法」を制定し、当時から「業務請負」と称して偽装派遣を行っていた違法営業の法人を次々と救済したのでした。

当初、表向きは、専門性の高い業務のみの派遣のはずが、実際は抜け道だらけの法改正で、今や雑用業務までやりたい放題になっています。

派遣先にすれば、

・「交通費ナシ」
・「賞与ナシ」
・「退職金ナシ」
・「福利厚生ナシ」
・「社会保険ナシ(今は派遣会社で制度導入した)」

といった労働者ですから、戦前のタコ部屋奴隷労働に先祖返りさせた制度といえるのです。

戦後は「労働基準法・第16条」で、労働者の「中間搾取(ピンハネ)」は禁じられたはずでした。「何人も法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」となっていたはずなのです。

この規定に従えば、明らかに労働者派遣業は、「中間搾取」に該当するように思えますが、現実には「派遣元会社は派遣労働者との間で雇用契約を結んでおり、派遣先企業との間では派遣契約を結んでいるので、派遣元会社は、労働基準法・第16条が指す第三者には当たらない」という法解釈なのだそうです。

コジツケもよいところでしょう。収入の原資は、派遣労働者がもたらしているのですから。

要するに、「法律に基づいて許される場合の外」とあるように、労働者派遣法を成立させたことで、中間搾取が認められるようになったという解釈のほうが、妥当のように思えるのです。

Next: 人材派遣業界はスタート時点から「違法」のオンパレード

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