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三陽商会—譲渡制限付株式報酬として自己株式9,700株を処分

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三陽商会<8011>は28日、同日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分することを決議した。処分期日は2026年6月26日で、普通株式9,700株を1株3,625円で処分し、処分総額は3,516万2,500円となる。対象者は社外取締役を除く取締役3名および取締役を兼務しない執行役員12名。

本件は、対象者に対して、中長期的な企業価値向上へのインセンティブを与えるとともに、株主との価値共有を促進することを目的としている。

今回付与される株式には、4年間の譲渡制限期間が設けられている。譲渡制限は、対象者が期間中継続して取締役または執行役員の地位にあったことを条件として、期間満了時点で解除される。対象者が期間満了前に退任または退職した場合には、任期満了、定年、死亡その他正当な理由がある場合を除き、同社が割当株式を無償で取得する。

なお、処分価額である1株3,625円は、2026年5月27日の東京証券取引所プライム市場における終値を基準として決定されており、合理的で、かつ特に有利な価格には該当しないとしている。

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