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4月に迫る「種子法廃止」は、なぜ異例のスピードで成立したのか?

昨年2月、国会が森友問題で大揺れしている最中に閣議決定された「種子法の廃止」。今年4月には有無を言わさず施行されますが、なぜこのような廃止案が通ったのでしょうか。日本の農業と経済に大きな影響を与える、「主要農作物種子法」の改正案が成立した裏側を探ります。(『らぽーる・マガジン』)

※本記事は、『らぽーる・マガジン』 2018年3月19日号の一部抜粋です。ご興味を持たれた方はぜひこの機会に今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。

種子の私有化、外資の参入…問題山積みの廃止案はなぜ通った?

4月には有無を言わさず施行される

種子法は通称であって、正式には「主要農作物種子法」と言います。

昨年2月、国会が「森友学園問題」「加計学園問題」で大揺れしている最中に閣議決定された種子法の廃止は、4月には国会で可決成立し、1年後の今年4月には有無を言わせず施行されることになりました。

つまり来月には施行されるのです。

ほとんど報道されない、これが私達の生活にどう結びついてくるのかも一般国民には理解されないまま、法律だけが成立するのです。

種子法の役割とは

種子法廃止に関しては、廃止反対の意見もあれば、反対者の意見を否定するものもあります。

この「主要農作物種子法」が制定されたのは1952年5月のことで、この前年に制定されたサンフランシスコ講和条約が発行された1952年4月の翌月になります。

主要農作物種子法は、米・麦・大豆などの主要な農産物に関しての優良な種子の安定的な生産と普及は、国がその役割を果たすべきであることを定めたものです。

時代背景から見て、主要農作物種子法(以下通称の「種子法」を用います)は、食料の安定供給が目的だったかと思われます。

これを廃止するということは何を意味するのでしょう。

主要農作物種子法はたった8つの条文のみで、対象となるのは「稲、大麦、はだ
か麦、小麦及び大豆
」です。

このラインアップからみて、「米の輸入自由化」という議論がすぐに浮かんできます。

TPPがらみでトントン拍子に廃止が決まった

この種子法は、2016年9月から開かれた内閣府の規制改革推進会議「農業ワーキング・グループ」で議題に上がり、実に早いペースでことが進んでいきます。

2016年11月には政府が決定した「農業競争力強化プログラム」にも種子法廃止の方針が盛り込まれ、翌2017年2月には「主要農作物種子法を廃止する法律案」の国会提出が閣議決定、3月から衆議院の農林水産委員会に付託され、約5時間の審議を経て衆議院を通過、参議院でも5時間の審議と2時間の参考人質疑を経て、4月11日に参議院本会議で可決、成立しました。

規制改革推進会議「農業ワーキング・グループ」第2回会合(2016年9月)で、種子法を「民間企業が種子産業に参入しにくい」障壁だと指摘され、規制緩和の対象法規制に、種子法がリストアップされました。

10月の第4回会議で、種子法廃止の説明とされる資料が提出されます。資料のタイトルは「総合的なTPP関連政策大綱に基づく『生産者の所得向上につながる生産資材価格形成の仕組みの見直し』及び『生産者が有利な条件で安定取引を行うことができる流通・加工の業界構造の確立』に向けた施策の具体化の方向」、つまり種子法廃止はTPPがらみの話だということです。

Next: TPPに参加するため、強引に「規制緩和」できる対象を探していた…

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