探偵が調査。なぜ「学校運営協議会」は各地で暴走しているのか?

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「学校運営協議会」という制度をご存知でしょうか。文科省のHPによると、「学校と保護者や地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子供たちの豊かな成長を支え『地域とともにある学校づくり』を進める法律(地教行法第47条の6)に基づいた仕組み」で、すでに多くの学校に設置されているとのこと。しかしこの制度の「悪用」も多発しているといいます。今回のメルマガ『伝説の探偵』では現役探偵の阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、横浜市立小学校で起きた悪質極まりないケースを紹介するとともに、なぜそのような事案が発生してしまうのかについて考察しています。

学校運営協議会の怪、学識経験者

第4条 協議会の委員は、15人(2以上の学校について一の協議会を設置する場合にあっては、20人)以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

  1. 地域住民
  2. 保護者
  3. 協議会を設置する学校(以下「設置学校」という。)の運営に資する活動を行う者
  4. 設置学校の校長
  5. 学識経験者
  6. 関係行政機関の職員
  7. その他教育委員会が適当と認める者

これは、現在多くの学校が採用しようとしている「学校運営協議会についての規則」に定められる、もっとも重要となる委員会の構成メンバーについての条文である。

コミュニティスクールという考えのもと、学校を開かれた存在として、教育関係者のみの狭い了見にしないため、色々なことを様々な知恵を持った方々に力を借りようという考えなどから、数年前から本格化された制度である。しかし、今、この「学校運営協議会」は形骸化もしくは地域で商売をするものの喰い物にされている事件や相談が後をたたなくなってきているのだ。

子を持つ親世代にはもっとも身近な学校社会、身近ゆえ、PTAなど面倒そうな活動が絡むこの協議会には関心が向かないということもあろう。しかし、このまま放置すれば、取り返しのつかない事態を招くことは明らかだ。

ここで、もっとも喰い物にされているのは、「学識経験者というポジションである。その実、学識経験者の定義はないと言える。私は、この学識経験者とは、大学教授のみに限られるものであろうと解釈していたが、総務省によれば、「学識を有する者とは、普通地方公共団体の長が、個別の事案に応じて適切と認める者を選定する」という解釈だというのだ。つまり、一般にいう「学識を有する者」イコール「学問上の知識と高い見識を持ち生活経験が豊かであると社会が認めている人ではないのだ。

例えば、横浜市立の小学校に設置された学校運営協議会では、本来であれば、保護者もしくは地域住民に該当するはずの元PTA会長が、「学識経験者」で記載されていた。なぜ、学識経験者としたのかについて調査をしてみると、「地域住民」となる場合は自治会の会長などの役員になる必要があり、それにはそれに伴う活動があるが、それには該当することはないということであり、「保護者」となれば、子どもの卒業によってその地位は無くなるためであった。

定義のない「学識経験者」であれば、PTA活動を通じて子供達の教育について一定の寄与をしたと強引にこじつけることもできるというのが、この学校運営協議会の考えであった。

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