学校は「ブラック企業」も同然。疲弊する教育現場の恐ろしい現実

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滋賀県で起きたいじめ自死事件がきっかけとなって成立した「いじめ防止対策推進法」。その施行から既に7年以上が経過しましたが、各地区の教育委員会に浸透しているとは言い難い状況のようです。今回のメルマガ『伝説の探偵』では現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、文科省による教育委員会へのアンケートが浮き彫りにした問題点を誌上で紹介。さらにいじめ問題を含めた日本の教育構造はもはや破綻寸前であるとして、根本からの見直しの必要性を訴えています。

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文科省が教育委員会に行ったアンケートでわかったこと

2月21日、文科省は深刻ないじめとされる「重大事態」について、47都道府県と政令市(20)の合計67の教育委員会に行ったアンケート調査の結果を発表した。

そもそも「重大事態いじめ」については、このように定義づけられている。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

厳密に言えば、いじめ防止対策推進法第28条に重大事態いじめを定め、このような事態が生じていると「疑い」がある場合について文科省は「重大事態いじめガイドライン」を公表し、その運用に誤りがあってはならないとしているわけだ。

ところが、度重なるいじめ認定を恣意的に拒絶したり、ガイドラインの具体的事例に沿う内容の状態であっても様々な理由をつけて、第三者委員会の設置を拒むなどが多く報じられている。

そもそも重大事態いじめとなった数が少なすぎる

21日の文科省調査については全く触れられていない観点であるが、「重大事態いじめ」となるケースは極めて少ないのだ。

令和3年に発表された令和2年度中のいじめの認知数はおよそ51万7,163件であった。そのうち、514件が重大事態いじめとされたが、1%にも満たない率なのだ。

以前、国立教育政策研究所が、いじめについて行った小学4年生から中学3年生までの6年間を追跡調査した結果では、およそ9割の児童生徒がいじめの被害もしくは加害経験があり、およそ3割強が暴力を伴ういじめであったということを考慮すると、およそ全体の0.1%にもならない率で「重大事態いじめ」がないという結果は信じがたいし、現場にいる私からしても、あまりに少ないとしか言いようがないのだ。

21日文科省アンケートでは

このアンケートの結果は、文科省のホームページでも確認できるので、興味のある方はぜひとも見てもらいたい。

この中で私が着目したのは、次の項目だ。

まず、いじめ防止対策推進法では、第6条と第7条で地方自治体や学校の設置者の責務を定めている。学校の設置者とは、公立校の場合は教育委員会、私学の場合は学校法人と考えていいだろう。

(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

 

(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

ところが、アンケートでは、重大事態いじめの前段階として、都道府県・政令市単位におけるマニュアルやフォロー図などは存在するかの問いに、9つの教育委員会が「ない」と回答、そのうち、7つの教育委員会が作成予定すらないと回答しているのだ。

ちなみに、「いじめ防止対策推進法」は2013年にできている。果たして、何をしていていたのであろうか…。

さらに、アンケートでは、「重大事態調査を開始する判断はどこか?」の問いに対して、「児童生徒や保護者の申し立てによって」がおよそ2割であり、文科省の重大事態いじめガイドラインによく記載されている「疑いが生じたとき」はおよそ7%であった。

最も多いのは、「学校の報告を受けて」(およそ59%)「学校と教育委員会の協議によって」(およそ34%)であったのだ。

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