離婚するにもお金がかかる。意外と知らない費用の中身、年金分割はそんなにおいしい話じゃない

2022.06.21
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定年を迎えた矢先に離婚する「定年離婚」の割合が増えているようです。厚生労働省「人口動態統計月報年計」(2020年)によると、1985年時点の離婚総数に占める同居期間20年以上の方の離婚の割合は12.2%でしたが、2020年時点の割合は20.1%に増加しています。もちろん、同居期間20年以上の方がすべて定年離婚とは限りませんが、長年連れ添った夫婦でも、離婚する可能性はあります。今回は離婚時にはどんなお金の取り決めがあるかお話しします。

離婚時のお金の取り決め

離婚をするときには、お金の面の取り決めが必要になります。離婚時に取り決めする費用には、主に次のようなものがあります。

①慰謝料
②養育費
③財産分与
④年金分割

なお、取り決めに際し、弁護士に相談する場合は、弁護士への相談料も必要です。

まず慰謝料について。離婚の原因がどちらかにあるケースでは、離婚原因を作った側に対して、他方から慰謝料を請求する権利があります。たとえば、夫の浮気(不貞行為)で離婚になった場合、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。慰謝料の金額はケースバイケースですが、200~300万円程度が相場のようです。

次に養育費。子どもがいる場合、母親である妻が子どもを引き取るケースが多いでしょう。この場合、妻から夫に対して、養育費を請求できます。養育費は子どもが成人または大学卒業するまで請求できます。養育費の金額はお互いが納得していれば自由に決められます。裁判所の「養育費算定表」をもとに計算することもできます。

財産分与は、婚姻期間中の資産が対象

離婚するときには、夫婦の資産を分配します。これを財産分与といいます。

婚姻期間中は、お互いに協力して資産を築いてきたはずです。離婚するにあたって、財産分与ではそうした資産を「共有資産」と考えて2人で分け合います。

財産分与の対象になる資産は、婚姻してから築いた資産です。それを2人で分割します。資産には、預貯金、保険、金融商品、住宅や車、共同生活に必要な家具などがあてはまります。

退職金はすでに支払われている場合や、支払われていなくても近い将来に支払われることが見込まれる場合は財産分与の対象です。

ちなみに、生活費から少しずつ差し引いて貯めた「へそくり」も、夫婦の生活費から貯めた以上は共有資産。財産分与の対象と考えられます。一方、独身時代の資産や離婚前でも別居中に得た資産などは、財産分与の対象外です。

夫婦共同で築いた財産は、財産分与で公平に2分の1ずつになるように分けるのが原則です。たとえば、夫婦の財産として夫名義の預金が300万円、妻名義の預金が100万円ある場合、妻は夫に100万円の支払いを請求できます。

購入した家も財産分与の対象です。ですから、夫か妻が住み続けるのであれば、出ていくほうにその家の半額を支払う必要があります。また、家を売却し、その代金を半分ずつ分けることもできます。

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、家を売却して売却益でローンを返済するのがおすすめです。ただし、家を売却できるかどうかは、住宅ローンの残債と住宅の売却益がどのくらいあるかによります。

住宅ローンの残債を住宅の売却益が上回る「アンダーローン」であれば比較的簡単です。売却益で残りのローンを完済して、さらに残ったお金を折半できます。

しかし、住宅ローンの残債を住宅の売却益が下回る「オーバーローン」の場合は、売却してもローンが完済できません。この場合、基本的には家を売ることができない(任意売却などで売却する方法もありますが、信用情報に傷がつきます)ので、差額を補って住宅ローンを完済する必要があります。その差額を誰がどう支払うのかは、双方の相談によって決めることになります。

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