衝撃の「時給2万円」。それでもガイドラインに違反する神戸市いじめ調査委員会のあり得ぬ対応

 

平然とガイドラインを破り続けるいじめ調査委員会

―― つまり、そもそも答えがあって、それに引き寄せて調査をしたとも言えてしまいますね。そもそも本人聞き取りなどしようとも思ってなかったと言えますね。

(被害者家族)ガイドラインは、アンケート等を行う際に被害者への事前説明を求めていますが、教職員にアンケート等を勝手に行い、そしてその内容も知らされていません。

 

本人聞き取りは、もはや不要と拒否されました。

 

報告を受けて、2月に第三者委員会委員長宛に以下を問いました。

 

  • これまで国のガイドライン(指針)に沿った対応を求めてきたが、拒絶されるなどのハラスメントを受けて精神的苦痛を負っていること
  • 本人はいじめられたことに加え、絶対に助けてくれると思った先生達や校長、市教委に助けてもらえず、そして今、きちんと調査してもらえると信じていた調査委員会が、ウソばかりの調査報告書を勝手にまとめようとしていたことに大きなショックを受け、学校教育へのさらなる不信感へとつながってしまったこと
  • いじめ防止対策推進法に基づき文部科学省作成の指針は、「重大事態」と認定されたいじめを調査する際、被害者側の意向を十分に踏まえるよう求めているが、ガイドラインを遵守しない第三者委員会の姿勢に、不信感を募らせていること
  • 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の遵守必要性についての説明。最高裁判決により「いじめの防止等のための基本的な方針」や「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」が定める調査手続が遵守されなかった場合、十全な調査がなされないことから、調査結果の調査(再調査)の対象となりうること
  • 調査として、不登校といじめ、学校市教委からの度重なる非違行為との因果関係が全く検証されていないことに大変憤りを感じる。これは調査の放棄とも言える。度重なる報告の求めを拒否し、被害者に真偽の確認もせず、違法な対応を続けた学校市教委からのヒアリング内容だけで嘘の報告書を作成するとはどういう調査なのか
  • いじめ事件における第三者委員会というのは、いじめ防止対策推進法に基づいて運営されていくべきで、いじめ防止対策推進法は、その名の通りいじめの発生と再発の防止が最大かつ唯一の目的であり、第三者委員会もいじめ被害者の立場に立って行う大前提である
  • 再三に渡り、子どもの今後に向けて学校においてどのように調査対応したかを報告するよう求めてきたが、今日に至るまで息子の訴えは無視され、未だに学校がどのような対応をしたのかすら分からないままであること
  • 初めから確認している通り、質問書の内容については「調査委員会の報告書で回答する」と市教委が約束しているのだから調査する義務があるが、本調査委員会は当初より、被害者に対して開示すべき情報を隠し、事実ではないことを自分たちの意見のみで判断して最終報告書まで提出する予定であること
  • 担任は、いじめと不適切指導により欠席を余儀なくされた直後に、同級生に対して「家の都合で休む」と嘘の説明をしているが、十分な調査も行わないのに、このような発言をしない義務を負っていたこと
  • 学校の教諭らについては、重大事態としての調査を行わなかったこと、校長と教頭、担任、市教委は職務上の義務に反し、違法になること
  • 特に市教委は、重大事態としての調査を怠り、調査の必要性を学校の教諭らに指導しなかったことは職務上の義務に違反する上、その後被害者家庭に対して脅迫行為を繰り返した。こうしたことから、不登校に対して適切な措置をとることが妨げられ、校長や教頭、担任の発言で事態の早期の沈静化を妨げた。そのことが、問題が複雑化・長期化し、長期間の不登校になった。それが「現在もいじめられたとの記憶や大人への不信感に苦しんでいること」の大きな原因となっていること
  • 「調査を怠れば違法」と司法は明言しており、また、教員の「いじめはない」という発言が違法になること、校長は調査もせずに「本校でいじめはありえない」と発言した。休む必要がある子どもに休養すら許さず、自らは法に反し調査すら行わず、登校だけを強要されて息子はさらに傷つき、復学どころではなくなってしまった。子ども自身の「自立」すら奪ったこと
  • 文部科学省も県も「これからの教育は、不登校生に対して学校復帰よりも自立を優先させる」という教育方針であること
  • これまでの議事録の開示を求める
  • 第三者委員会による調査を求めたのは、自分たちのためだけではなく、神戸市ではいじめによる自死が多発し、同じようにいじめで苦しい思いをしながら声をあげられずにいる人たちのためにも「二度と同じことを繰り返さないために、今後に生かしてほしい」という思いからであること

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