生前に年金を受給していた人が死亡した場合に、生前貰えなかった年金を一定の遺族が請求によって受給する年金を「未支給年金」といいます。ところで、この未支給年金は、遺族年金と何が違うのでしょうか? 人気メルマガ『事例と仕組みから学ぶ公的年金講座』の著者で年金アドバイザーのhirokiさんが、その違いについて事例をあげながら詳しく解説しています。
必ず発生する未支給年金の要件と、遺族年金受給者が必ずしも未支給年金を受給するとは限らない事例
1.年金受給者が死亡した際に必ず発生する未支給年金と、遺族年金との違い
人が亡くなった際に生じる年金は遺族年金ですが、それと同時に発生しやすい年金があります。それが未支給年金です。
未支給年金というのは生前に年金を受給していた人が死亡した場合に、生前貰えなかった年金を一定の遺族が請求により受給する年金を言います。
年金というのは本来は受給者本人名義でしかもらえない一身専属権がありますが(年金の受給権を他の誰かには渡せない)、死亡者が生前貰えなかった年金に対しては未支給年金というような例外を認めています。
まず、未支給年金というのはなぜ年金受給者死亡時に発生するのかというと、年金というのは年金の受給権発生月の翌月分から死亡した月分まで受給する事が出来ます。
例えば6月受給権発生した人は請求によりその翌月である7月分から年金が貰えますが、初回振り込みは大体3ヶ月くらいはかかるので早ければ9月15日振込(普通は8月15日に支払う7月分の1ヶ月分)か10月15日に7、8、9月の3ヶ月分が振り込まれます。
その後は特に何も無ければ原則通りの偶数月に前2ヶ月分ずつを支払っていきます。
そうすると後払いなので、例えば12月15日は10月分と11月分が支払われますので、12月分を貰っているわけではありません。12月分は翌年2月15日に1月分と一緒に支払われます。
もし12月中に死亡しても12月分の年金まで貰えます。
とはいえ12月中に死亡すると、それは2月に支払われるものなので死亡した本人はもう受給する事が出来ません。
よってそこは一定の遺族に請求して受給してもらう必要があります。年金は本人以外は貰えないものですが、一定の遺族に例外的に請求を認めています。
年金の支払いサイクルが後払いなので受給者死亡時に必ず発生するのが未支給年金なのです。
どういう遺族が受給できるのかというと死亡時点で生計を同じくしていた配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族までのうち、一番上の順位者が請求により受給します。
なお、生計を同じくというのは同居とか、住民票が一緒とか別居でも何か合理的な理由(単身赴任、入院、就学など)があれば大体認められます。別居してて何にも関わらないようにしてるみたいなのは無理ですね。
あと、一定の遺族の年齢ですがそれは特に定めはありません。
年金で言うと例えば「子」というのは18歳年度末未満(障害等級2級以上の状態にある子は20歳まで)の事を指す事が多いですが、この未支給年金はそのような年齢の制限はありません。
父母や祖父母が遺族年金を貰う時は本人死亡時点で55歳以上で支給は60歳からという制限はありますが、そのような制限もありません。
よって、遺族年金の一定の遺族関係と未支給の遺族関係は少し異なる事に注意しないといけません。
余談ですが「子」は死亡者本人の実子か養子でなければ貰う権利はありません。
※ 補足
遺族年金は本人死亡時に生計を同じくしていた一定の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)がいて、死亡時の請求者の前年収入が850万円未満(もしくは所得が655.5万円未満)でないといけません。
生計同一とその収入を合わせて、生計維持関係といいます。遺族年金は本人死亡時に生計維持されていた場合に、請求により受給する事が出来ます。
なお、夫や父母祖父母が受給するには本人死亡当時55歳以上でなければいけません(原則として60歳から支給)。子や孫の場合は18歳年度末未満(障害等級2級以上の場合は20歳到達日まで)でないといけません。
未支給年金とはこのように明確な違いがあります。
もう一つ、3親等以内の親族というのがありますが、これは平成26年4月改正からここまでの遺族が対象となりました。
それまでは兄弟姉妹まででしたが、高齢化によりお嫁さんが亡夫の親を介護してたのち看取るとか、甥姪と一緒に暮らすというようなケースもあるのでそれを考慮されたのでしょう。
範囲は広くなったものの、大半は上位順位者の人が請求する事がほとんどです。
上位の請求者が居ると、下の順位者の請求権はありません。
このように亡くなった方が受け取れなかった年金を、遺族が受け取るのが未支給年金です。
年金受給者死亡の際は遺族年金の請求の時に一緒に未支給年金もという事は多いため、大体はセットで考えていたほうがいいですね。
という事で、1つ事例を考えてみましょう。
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