サプリメントは「食事の代わり」にはならない?現役医師が独自に考察した結果

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ビタミンやミネラルなど、不足する栄養素をサプリメントで補っている人も少なくありません。。今回のメルマガ『糖尿病・ダイエットに!ドクター江部の糖質オフ!健康ライフ』では、糖質制限食の提唱者として知られる糖尿病専門医の江部康二医師は、厚労省のサイトなどから、日本には「サプリメント」の定義がないことを確認。その上で、自身による考察を紹介しています。

サプリの有効性を再考察する

こんにちは。サプリメントについて2回に渡り再考察してみます。

(1) 厚生労働省 「健康食品」のホームページ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/hokenkinou/index.html

「健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

保険機能食品には、機能性表示食品、栄養機能食品、特定保険用食品があります。

(2) 栄養補助食品-厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/dl/pamph_healthfood_d.pdf

健康食品やサプリメントについて、日本では行政的な定義がありません。

(3) 米国のサプリメントの定義

Dietary Supplement, Health and Education Act, 1994 (DSHEA, 第3章)

https://www.jafsra.or.jp/information/images/2020130805.pdf

ダイエタリーサプリメントは食事を補充し、以下の成分(Dietary Ingredient)を一つ以上含むもの(但し、タバコを除く)。

(A) ビタミン

(B) ミネラル

(C) ハーブ又はその他の植物

(D) アミノ酸

(E) 総食事摂取量を増やすことにより食事を補充するために、人が用いる食品成分(dietary substance)

(F) (A),(B),(C),(D)または(E)に記載された成分の濃縮物、代謝物、構成物、抽出物またはそれらを組み合わせたもの

サプリメントの形状: 錠剤、カプセル、粉末、ソフトゲル、ジェルカップ又は液体として摂取するようにしたもので、通常の食品として用いたり、それ自体を食品の一として使用しない。

さて、日本では「サプリメント」の定義がないということになります。

となると、よく言われる、「食品から摂る栄養素は有効であるが、サプリから摂ると無効」という見解についてどう考えればよいのでしょうか?

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